人身事故による免停とは?対象となる処分・免停期間はどのくらい?
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人身事故による免停とは、事故の状況や相手のけがの程度などによって加算される点数次第で決定します。軽微な人身事故であれば免停にならないケースもあり、それは違反点数を確認することで予想することも可能です。
今回は、万が一人身事故を起こしてしまった場合に対象となる処分や、免停となる点数などについてご紹介していきたいと思います。
目次
人身事故とは?物損事故との違いとは?
そもそも人身事故とは、被害者が怪我をしたり死亡してしまうという状態になる交通事故のことで、負傷者の診断書が警察に提出、受理された場合に成立します。人身事故を起こした場合、加害者は「刑事処分」、「行政処分」、「民事処分」の3つの処分を受けることになります。
一方の物損事故とは、人に対して傷害を与えていない交通事故のことです。物損事故の場合も人身事故の場合と同様に警察への届け出は必要ですが、刑事処分や行政処分の対象とはならないため、免許の点数の加点や罰金などが科されることはありません。
人身事故を起こした場合の処分について
では、人身事故を起こしてしまった場合に対象となる「刑事処分」、「行政処分」、「民事処分」の3つの処分について見ていきましょう。
刑事処分
刑事処分とは、懲役刑や罰金刑などの刑罰として課されるもので、刑事裁判を受けて具体的な刑が確定します。人身事故の場合は書類送検で済むケースが多いですが、飲酒運転などの悪質な場合は最大で懲役20年という厳罰に処されるケースが多くあります。
行政処分
行政処分とは、免許取り消しや免停などの行政上の処分のことです。
人身事故が起きた時の状況や被害者のけがの程度などによって違反点数が加算され、点数が一定の基準に達すると、免許取り消しや免停などの処分の対象となります。そのため、軽微な事故であれば免停にならない場合もありますが、加害者側に大きな非があったり、悪質な人身事故である場合には、免許取り消しや免停の可能性が高くなります。
民事処分
民事処分とは、被害者への損害賠償金の支払い義務が発生することです。
人身事故による怪我への治療費や精神的な損害に対しての慰謝料に加えて、事故によって仕事を休んだ場合は休業損害も発生します。また、人身事故によって後遺症が残ってしまった場合は特に大きな金額の賠償金が発生することも知っておきましょう。
人身事故を起こした場合、多額の損害賠償額が生じることになり、損害賠償額の一部は自賠責で賄うことができますが、不足分に関しては任意保険から支払うことになります。
人身事故によって免停・免許取り消しとなる点数
基本的に過去3年以内に加算された点数と、今回の人身事故によって加算された点数とを合計したもので処分が決定されます。その際、比較的危険性が低い「一般違反行為」と、悪質性・危険性ともに高い「特定違反行為」の2つに分けられたうえで点数が加算されます。
一般違反行為と特定違反行為
一般違反行為とは、特定違反行為以外の交通違反のことで、基礎点数は1点~25点の間で11区分されており、違反した内容に応じて決定されます。特定違反行為とは、飲酒運転やひき逃げ、運転殺人などの悪質な行為のことで、例えば、飲酒運転の場合は35点が加算されます。
免停となる期間
免停となると、一時的に免許が無効となるため、その期間は車を運転することができませんが、指定の期間が経過すれば再び免許は有効となります。
人身事故によって免停となるか否かは、過去3年間で免停などの処分を受けた回数によって異なります。例えば、過去3年間に免停などがなければ、免停の期間は30日(6点~8点)~90日(12点~14点)ですが、過去3年間に4回以上処分を受けている場合は、150日~180日と、免停期間が長くなります。
免許取り消しとなる期間
免許取り消しとは、文字通り運転免許が取り消しされる処分のことです。
免許取り消しとなると、一定期間は「欠格期間」といって免許の再取得をすることができない期間が課されます。この欠格期間も、過去3年間に免停などの処分を受けた回数に応じて長くなります。
まとめ
今回は、万が一人身事故を起こしてしまった場合に対象となる処分や、免停となる点数などについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?人身事故によって免停とならないためにも、日ごろから安全運転を心がけることが大切です。
もし、人身事故を起こしてしまったら、被害者の救護や二次災害の防止などの安全確保に務め、速やかに警察へ報告してください。