廃車の際の駐車場に関する書類、車庫証明はどのように扱う?
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廃車の際の駐車場に関する書類に「車庫証明」があります。
これは、車の保管場所が確保できている証明となるものです。
廃車にする際、駐車場に関しての書類である車庫証明の手続きは不要です。
ただ、念のために廃車を行った自動車の登録番号と車台番号は控えておきます。
駐車場に関する書類「車庫証明」とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、車庫証明の手続きは「自動車の保管場所の確保などに関する法律」によって定められています。
この法律は、全国的に路上駐車が問題になった昭和30年代に施行された法律で、普通自動車取得の際に車庫の確保をしなければならないように義務付けた法律です。
車庫を確保しないで自動車を取得し、悪質な違法駐車を行った場合、「車庫法違反」で20万円以下の過料の支払いや3か月以下の懲役が科せられることもあります。
車庫証明の注意点
自宅の敷地内で駐車場として使えるスペースがある場合には、その場所を車庫として申請することができます。
ただし、自宅の敷地内に駐車場として使える広いスペースがあったとしても、障害物が邪魔をしている、車が入りきらない場所などは車庫として認められないので注意しましょう。
駐車場を借りている場合には、契約書などでその場所を継続的に借りることを証明できなくてはいけません。
自動車を購入したとき以外に、引っ越しなどで住所が変更された際にも必要となります。
車庫証明が不要なケースもある
また、一部の地域では車庫証明が不要なケースがあります。
軽自動車に限りますが自治体によっては車庫証明がなくても車の所有ができるので、自動車の購入を検討する際には自治体のホームページなどで確認をしてみましょう。
廃車の際の注意点
車庫証明は車庫を確保していることを証明するための申請ですので、車庫が不要になった際に抹消するような申請はありません。
自動車を売却すれば新所有者が車庫証明を申請するので、自動的に古い車庫証明は抹消されます。
結論からいうと、自動車の廃車を行っても基本的には車庫証明に関して何か特別な手続きは必要ありません。
ただ、廃車をしてから次に乗り換える新しい自動車を同じ駐車場所にする場合、車庫証明の申請を廃車にした自動車と同じ駐車場で申請することとなります。
その場合は、廃車にした自動車の登録番号か車台番号が必須となりますのでメモを取っておきましょう。
軽自動車を廃車にする場合
普通自動車を取得する場合、車庫証明の申請は必ず必要です。
しかし、軽自動車の場合は自治体によっては車庫証明が不要な場合があります。
特に県庁所在地以外の地方都市では軽自動車の車庫証明の申請が不要なことが多いようです。
車庫証明の申請が不要な自治体の管轄に居住している場合、軽自動車の廃車を行うときには車庫証明に関しての手続きは不要です。
軽自動車でも車庫証明の申請が必要な自治体の管轄に居住している場合は、念のために廃車を行った自動車の登録番号と車台番号は控えておくとよいでしょう。
まとめ
自動車取得時に駐車場に関する書類としてよく聞く車庫証明の申請ですが、廃車にするときには特別な手続きは不要です。
廃車にする際、このように疑問に思うことや煩わしい手続きがあります。
そのような時には廃車買取業者を利用することをおすすめします。
廃車買取業者ならば、廃車になる車も買い取ってもらえて廃車にする煩わしい手続きも代行してくれます。
廃車を考えているのであれば相談してみるとよいでしょう。