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自動車税滞納は差し押さえもある!支払いが困難な場合の対処法とは?

自動車税滞納をすると給与・銀行口座・車両が差し押さえられることがあります。

そのほかにも、自動車税滞納は、車検が通らない延滞税が発生するといったことも起こります。

自動車税の支払いが困難な場合は、自動車税納付書が届いたときに都道府県納税事務所や役所の税務課に相談すれば分割で支払うことも可能なので、納付書が届いたらすぐに相談しましょう。

自動車税の納付期限とは

自動車税は4 月1日の時点での車の所有者に課せられる税金です。

納付書は毎年5月の下旬ごろに手元に届きます。

基本的に納付期限は5月末日で、その日を過ぎると延滞金が発生します。

しかし、都道府県によっては納付期限に違いがあるので、住んでいる地域の納付期限を確認するようにしましょう。

ちなみに、納期期限が過ぎているとコンビニ払いの納付書は使用できませんので、納付期限に気を付けましょう。

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自動車税滞納はどのようなことが起こる?

自動車税は基本的に毎年5月末日を納付期限として支払う義務があります。
滞納してしまうと
▪車検が通らない
▪延滞税が発生する
▪給与・銀行口座・車両が差押えの対象となる
といったことが起こります。

車検が通らない

自動車税滞納の状態になると車検が通りません。

車検は2年ごとに受けることになっており、車検の時には車検証、自賠責保険証、自動車税納付証明書の提出が必須です。

自動車税滞納の場合、自動車税を支払わないと「自動車納付証明書」が受けられないので、車検を通すことが不可能になります。

延滞税が発生する

自動車税を納付期限までに支払いをしない場合、延滞税が発生します。

延滞税は日割りで計算され、1000円以下は切り捨てとなります。

自動車税延滞の割合は
▪納付期限の翌日から1か月を経過する日までの期間…2.6%
▪納付期限の翌日から1か月を経過したに以降の期間…8.9%
となっています。

その年によっても変わるようなので、気になる方は確認をしましょう。

資産の差し押さえ

自動車税の支払いをせず、督促状がきても無視をし続けると最悪の場合預貯金や給料が差し押さえられることがあります。

それでも支払いができない場合は車両などの資産まで差し押さえの対象となります。

自動車税滞納からの差し押さえまでの流れとは

各自治体によって異なる部分もありますが、基本的な差し押さえまでの流れは以下のようになります。

① 督促状が送られてくる
自動車税を納付期限が過ぎても納めないと20日以内に督促状が送られてきます。

② 催告書が送られてくる
督促状を無視していると警告の意味が込められた催告書が送られてきます。
このときには延滞金も発生し、納付期限や差押えの可能性の内容が書かれています。

③ 差し押さえ予告通知書が送られてくる
差し押さえ通知書は最終警告といえるものであり、「記載されている納付期限までに支払いがなければ差し押さえを実行する」といった内容が書かれています。

④ 差し押さえの実行
差し押さえ予告通知書も無視するとついに差し押さえが実行されます。
差し押さえが実行されると、差し押さえられるものや、いつ行うかが記載された「差し押さえ調書(謄本)」が届きます。
差し押さえまでに自動車税を支払うと実行はされません。

支払いが困難な場合は管轄の税事務所に相談をする

自動車税の納付は義務ですが、休業中、失業中、または被災したなど支払いが困難な状況になる場合もあります。

その場合は、自動車税納付所が届いたときに都道府県納税事務所や役所の税務課に相談しましょう。分割での支払いに変更できます。

また、相談する時期は納付書が届いたらなるべく早めにするのがポイントです。

まとめ

自動車税を滞納すると、車検が通らない、延滞税が発生する、給料・銀行口座・車両などが差し押さえになるといったことが起こります。

そのようなことにならないためにも自動車税は期限内に納めましょう。

また、このような事態にならないように思い切って車を手放すのも一つの手段です。

廃車買取ならば故障していて値段がつかないような車でも買い取ってくれます。

廃車の手続きも無料で代行してくれるので手間もかかりません。

中古買取でも値段がつきそうにない車であれば、廃車買取業者に相談して手放すことを考えるのもいいですね。