乗らない車のナンバープレ―トの返納はしなくてはいけない?
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もう乗らない車のナンバーは、返納しなくてはいけないのでしょうか?そのまま返納しないでいても、違法にはなりません。
ですが、自動車税(軽自動車税)も、そのまま課税され続けてしまいます。こちらではナンバープレートを返納する手続きをしないで放置した場合について解説していきます。
車のナンバーを返納しないでいたら、どうなる?
そもそもナンバープレートは、車を廃車にする際に返却する法律的義務があるものの、車検が切れた場合は返納する必要はありません。
ナンバーを付けたままの車を放置しても、法的にはペナルティを受けることはないのです。
◎車のナンバーは原則返却
「道路運送車両法 第20条 自動車登録番号標の廃棄等」の条項に、廃車の手続き(永久抹消登録や一時抹消登録)をした場合、自動車の前後面に取付けてある2枚のナンバープレートの返却が必要と記されています。
その車のナンバーによる不正利用の防止や個人情報を保護する目的で、返却が義務づけられているのです。
◎車検切れ自体に罰則はない
車検切れでそのままナンバープレートを放置した車であっても、その車を「所有しているだけ」または「私有地の走行」であれば、原則として「道路運送車両法」の罰則が発生することはありません。
ちなみに、車検切れの車で公道を走行したり、駐車する場合は、「無車検車運行」となるため、道路運送車両法違反に該当します。
車検が切れた車の場合は
車検が切れた車のナンバーを返納せずにいると、無駄に、自動車税が課税され続けることになります。車を処分するつもりならば、早めに廃車手続きを進めることをおすすめします。
◎自動車税の納税義務
車検が切れていても、ナンバープレートが返納されなければ、行政側からするとそのナンバープレートの所有者に自動車税が課税されることになります。
毎年4月1日時点で車を所有している人は、納税通知書が5月上旬頃に届くので、期限内に収めなければなりません。
処分をしようと思っているならば、4月が来る前に廃車の手続きを行っておけば自動車税の支払いはしなくて済みます。
◎永遠に課税されるわけではない
ただし、車検切れの車に対して、永遠に課税されるということでもありません。
数年間車検を通さずに、自動車税も未払いで納税書が来ていないで放置したままで安心してしまうかもしれません。
それは、運輸支局側で「車を乗り続けることはできない」と判断され、運輸局の権限で永久抹消が行われているということです。
車検が切れてから、3年~5年位で行われるのですが、これを「職権抹消(しょっけんまっしょう)」といいます。
この車をまた公道を走られたいと思えば、運輸支局において回復届が必要ですし、車検が切れて以降の未払いの自動車税も納める必要が出てきます。(その場合、滞納金を支払う必要が生じるので何十万円もの費用を支払う必要が出てきます。)
使用しない車のナンバーは抹消手続きを
使用しない車のナンバープレートを返納しない場合、原則的に自動車税を納付する義務があります。それを避けるためには、抹消手続きをしてナンバープレートを返納しましょう。
ナンバーを返納する場合は、3月末までに返納手続きをすることをおすすめします。そうすることで、4月に所有者に課税される自動車税を納めなくてよくなります。
◎一時抹消登録を行う
長期間使用しない時は一時抹消登録を行うことで、自動車税の納税義務を止めることができます。
海外転勤や長期の海外旅行・留学、入院などといった理由で、長期に車を使わないということもあるでしょう。再び車を使用したい場合は、車検を受けて再登録を行えば、車を使用することが可能です。
◎「永久抹消登録」を行う
もう解体する他にないような車であれば、永久抹消登録をしましょう。
「永久抹消登録」によって廃車にするためには、車の引取り費用・解体費用・書類の記入や申請・運輸支局への手続きなど、想像以上に時間と手間がかかります。
そうした時に、不要な車を買い取り、書類の申請・手続き・車の引取りまで無料で代行してくれる廃車買取業者依頼・相談してみるのもおすすめです。