シートベルトがない車に乗るのは違法?
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シートベルトがない車に乗ることは、車の生産された時代によりますが違法にはならない場合があります。
ある年代より以前はシートベルトが設置されていない車が多く生産されています。
その年代より昔の車であればシートベルトの着用義務違反にはならないのです。
シートベルトがない車は存在するのか
今では当たり前のように装備されているシートベルトですが、1969年3月31日よりも前に生産された車では、シートベルトが装備されていないものもあります。
このような旧車では通常装備が義務付けられているシートベルトが着用できませんが、公道を走ることは可能です。
その場合はシートベルトの義務違反にはなりません。
シートベルト着用の歴史
シートベルトは、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」に定められ設置されています。
日本で最初にシートベルトの設置が義務となったのは、1969年です。
この年の4月以降の国内生産車は、運転席のみシートベルトの設置が義務付けられました。
その後、1973年に助手席のシートベルト、1975年には後部座席のシートベルトの設置が義務付けられています。
当時は2点式のシートベルトが主流でした。
今のような3点式のシートベルトが設置されるようになったのは、1975年4月1日以降のことです。
シートベルトの着用義務
着用が義務付けられたのは1985年9月1日ですが、そのときは高速道路、自動車専用道路での運転席と助手席に対してのみでした。
一般道でもシートベルトの着用が義務付けられたのは1992年11月1日です。
現在は運転席、助手席は一般道でも高速道路でも関係なくシートベルトの着用は義務付けされています。
違反した場合は運転者に対して違反点1点の加点処分となります。
後部座席も2008年6月1日にシートベルト着用の義務化となりましたが、違反の対象になるのは高速道路、自動車専用道のみです。
シートベルトがない車は違反にならないのか
シートベルトの設置については、その車の生産当時の「道路運送車両の保安基準」が適用されるため、1969年3月31日より前に生産・輸入されて、元からシートベルトが未設置の車両についてはシートベルトの着用義務違反とはならないので、違反点数も加算されません。
シートベルトは後付けが可能?
元からついてないから違反にはならないとはいえ、安全面ではシートベルトを着用していたほうがもちろん良いでしょう。
シートベルトはボディーに加工を施すことで後付けが可能です。
しかし、シートベルトを取り付ける金具の固定部分にはかなりの強度が必要となります。
シートベルトが元から設置されていない車だとボディーの強度が足りず、ボディー側の取り付け部を補強しなければなりません。
シートベルトの後付けは専門的な作業なので、旧車を扱う専門業者に相談したほうがいいでしょう。
まとめ
もともとシートベルトが設置されていない車に乗ることは違法にならず、シートベルト着用の義務の違反にもなりません。
しかし安全面を考えるとシートベルトは設置されているほうがいいでしょう。
シートベルトが設置されていないほどの旧車となると、中古車としての買取は余程のことがなければ望めません。旧車を手放すときは、廃車買取業者を利用して廃車にするのがおすすめです。
廃車買取業者ならばシートベルトがない車でも買い取りをしてくれて、廃車の手続きも無料で行ってくれるところがほとんどです。
廃車を考えたときには廃車買取業者に一度相談してみましょう。