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車検が切れた状態で事故を起こした場合の罰則とは?車検切れの車はどう対処する?

車検が切れた状態で事故を起こした場合、通常よりも重い罰則が科せられます。通常、車検が切れた車は公道を走行するのが禁じられています。さらに事故を起こしてしまっては、二重の罰則が待っています。

このような事態にならないためにも、早めの手続きが大切です。

 

車検が切れた状態で自分が事故を起こした場合の罰則とは?

車検が切れた状態で車を運転し事故を起こした場合、通常の事故よりも罰則が重くなります。ここでは様々なケースでの罰則についてご紹介します。

 

車検切れの事故の罰則

~車検が切れた状態で車を運転し事故を起こした場合~

事故を起こす前に、車検が切れた状態で公道を走行した場合、「無車検車運行」で「道路運送車両法」違反となり

違反点数6点
30日間の免許停止
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

さらに事故を起こしてしまったら

通常の事故の罰則

となり、両方が科せられることになります。そのため、罰則は重くなる上、この場合何らかの事情があったとしても免責されないことが多くなっています。

 

自賠責保険も切れていた場合

~車検と自賠責保険が切れた状態で車を運転し事故を起こした場合~

・通常の事故の罰則
・車検切れの罰則

「無保険車隣自動車損害賠償保障法違反」

違反点数6点分の加算
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

車検と自賠責保険は同じタイミングになっていることが多いため、車検が切れている時は自賠責も切れている可能性があると思っておきましょう。

 

任意保険のみ切れていない場合

任意保険は、車検と契約期間が異なるため、切れていなかったという場合もあります。

この場合、契約内容にもよりますが、保険が適用される可能性もあります。ただ、車検が切れている際には保険の適用外となるものもありますので、保険内容がどのようになっているかを確認しておくことも大切です。

 

車検切れの車に事故を起こされてしまった場合はどうなる?

自分の車検が切れていなくても、車検切れの車に事故を起こされてしまったというケースもあるでしょう。この場合、事故を起こした相手の車検だけではなく、自賠責保険まで切れている可能性も十分考えられます。

このような場合、自分が被害者であれば、医療費や慰謝料を受け取ることができます。ただ、事故を起こした相手側の負担が重く、十分な資金がなく支払いができないというケースもあります。

こうした場合には、政府補償事業を利用することも可能です。これは政府による補てんで自賠責保険と同等の金額を受け取ることができます。

 

車検切れの車はどう対処する?

車検が切れた状態で公道を走行することは禁じられています。では、この場合、どのようにして車検に出せばよいのでしょうか。

 

積載車による移動

タイヤが公道に触れている場合、“走行している”とみなされるケースがあるため、レッカー車で移動させず、積載車に乗せて運ぶ必要があります。

 

仮ナンバーを取得しての移動

市区町村の役所や役場で仮ナンバーを取得すれば、一時的に公道の走行が許可されます。但し、自賠責保険の契約が有効の状態である必要があるため、車検・自賠責の両方が切れてしまっている場合には、まず自賠責保険の手続きから行いましょう。

※車検が切れた状態で交通事故に遭った場合、仮ナンバーを取得している状況ではありません。積載車を手配し、すぐに移動させることが大切です。

 

廃車にする

車検が切れた状態の車は運転をしない場合でも、所有しているだけで自動車税の課税対象となります。さらに、使用しないのに駐車場に停めているだけで、駐車場料金が発生してしまうことも。こうした費用を支払いたくない場合には、廃車にするという選択肢もあります。