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シートベルトがない車に乗るのは違法?安全性やシートベルト着用の歴史を解説

近年の日本車はどれもシートベルトが設置されていますが、一昔前までは設置が義務づけられていませんでした。そのため、旧車の魅力に惹かれて購入を考えたときには、シートベルトがない旧車に乗ることに法的な問題はないのか気になるところです。

今では全ての車に装備されているシートベルトですが、その義務化には長い歴史があります。この記事では、シートベルトがない車の法的問題や安全性、日本におけるシートベルト着用の歴史を詳しく解説します。

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シートベルトがない車に乗るのは法的に問題ある?

現在日本国内で製造されている車両には、シートベルトの着用が義務付けられています。しかし、これは車が登場してから現在までの間に義務化が行われたためです。

まずは、どのような車にシートベルトが備わっていないのか、シートベルトがない車に乗ると違反行為になるのかについて紹介します。

シートベルトがない車とは

シートベルトがない車とは、主に1969年3月31日以前に製造された旧車やクラシックカーを指します。

1969年4月から、日本では運転席へのシートベルト設置が義務化されました。それ以前の車両には、シートベルトが標準装備されていないものがあります。こうした車両は、道路運送車両の保安基準が製造当時の法律に基づいて適用されているのが現状です。

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シートベルトがない車に乗ると違反になる?

シートベルトがない車に乗る際に気になる要素のひとつが、法的な問題点です。シートベルトの設置が義務化される前に製造された車両に乗る場合、シートベルトをしていなくても着用義務違反にはなりません。しかし、安全性の観点から非常に危険です。

また、シートベルトが装備されている車両でシートベルトを着用しないと、違反となります。シートベルトがない車でも、事故時の被害を軽減するため、可能であれば後付けすることをおすすめします。ただし、取り付け箇所の強度が安全性を左右するため、専門家に相談することが大切です。

日本でのシートベルト義務化の歴史

日本におけるシートベルトの義務化は、段階的に進められてきました。車両への設置義務から始まり、着用義務へと展開していく過程で、交通安全への意識が高まっていきます。シートベルトがない車も含めた、日本のシートベルト規制の変遷を詳しく見ていきます。

シートベルト設置の義務化は1969年から

1969年4月、日本の自動車安全基準に大きな変革がもたらされました。この日から、国内で生産される普通乗用車に対して、運転席へのシートベルトの設置が義務付けられたのです。

その後、1973年に助手席へのシートベルト設置が、1975年に後部座席へのシートベルト設置が義務化されました。

この規制は「道路運送車両の保安基準」によって定められています。しかし、この義務化には重要な特徴があります。それは、車の製造時点の法律が適用されるという点です。

つまり、1969年3月31日以前に製造された国産車やそれ以前に輸入された外国車には、この規制が適用されません。そのため、この時期より前に作られた車の中には、シートベルトが装備されていないものが存在するのです。

シートベルト着用の義務化は1985年から

シートベルト着用の義務化は、1985年9月に始まります。当初は高速道路や自動車専用道路での運転席と助手席に限られていましたが、段階的に範囲が拡大されていきました。1992年11月には一般道での運転席と助手席のシートベルト着用も義務化され、2008年からは後部座席の乗員にも着用が義務付けられました。

この義務化には、交通事故による死傷者数を減少させる狙いがあります。実際、シートベルト着用義務化後、交通事故による死傷者数は大幅に減少しました。

しかし当初は違反者への罰則がなく、努力義務のような状態でした。そのため、政府は啓発活動に力を入れ、後部座席シートベルト着用のキャンペーンを開始し、衝突実験映像などを用いてシートベルト着用の重要性を訴えました。

さまざまな取り組みにより、日本におけるシートベルト着用率は着実に向上し、道路交通の安全性向上に大きく貢献しています。

シートベルト着用義務違反の罰則

シートベルトの着用義務違反に対する罰則は、道路交通法に基づいて定められています。運転者がシートベルトの着用義務に違反した場合、違反点数1点が加算されます。反則金について規定はありません。

高速道路では、後部座席の乗員が着用していない場合も、運転者に対して違反者1名につき違反点数1点が加算されます。一般道路では、後部座席の非着用に対しては口頭注意のみです。

シートベルトの着用義務には例外もあります。例えばけがや障害、妊娠などにより、シートベルトの装着が難しい場合です。また消防士や警察官などが業務中の場合は、免除されます。

安全面を考えると、罰則の有無にかかわらず、全ての座席でシートベルトを着用することが重要です。

シートベルトがない車に後付けはできる?

シートベルトがない車でも、技術的には後付けは可能です。それでは後付けのシートベルトは、どのような問題点が考えられるのでしょうか。ここでは、車へシートベルトを後付けする際の注意点と代替案について詳しく解説します。

シートベルトを着用しない場合のリスク

シートベルトを着用しない場合、交通事故が起きた際の重大な被害を受けるリスクが格段に高まるのが実情です。時速60kmでの衝突は、14mの高さから落下する衝撃に匹敵します。シートベルト非着用では、車内の構造物に激突したり、最悪の場合には車外に放り出されたりする可能性もあるのです。

特に注意が必要なのは後部座席です。急ブレーキや衝突の際にシートベルトを着用していないと、体が前方に飛び出し、他の乗員にぶつかって危害を加える可能性があります。

後部座席でシートベルトを着用しないと、致死率は着用時と比べて高速道路で約19.4倍、一般道路でも約3.5倍に跳ね上がります。シートベルトは自分の命を守るだけでなく、同乗者の安全も確保する存在です。

シートベルトは後付けできる

シートベルトがない車への後付けは、技術的には可能ですが、推奨されません。その理由は安全性にあります。

シートベルトの取り付けには、車体の強度が重要な要素です。後付けの場合、取り付け箇所の強度が十分でないと、事故の際にシートベルトが外れたり、車体が変形したりする危険性があります。これでは、シートベルトが本来の機能を果たせません。

また、シートベルトの後付けには専門的な技術が必要なため、自分で取り付けるのは危険です。シートベルトがない車を所有している場合、安全性を考えると、シートベルトの後付けよりも車の買い替えを検討するのが賢明かもしれません。

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シートベルトがない車についてよくある質問

シートベルトのない車に関して、多くの方が抱いている疑問にお答えします。ここでは、シートベルトのない車に乗ることの法的な問題や、後付けの可能性について、よくある質問とその回答を紹介します。

シートベルトがない車に乗ると着用義務違反になる?

1969年3月31日以前に製造された車には、シートベルトがない場合があります。これらの車両については、シートベルト着用義務が免除されています。

つまり、元々シートベルトが備わっていない車に乗っても、シートベルト着用義務違反にはなりません。しかし、安全性の観点からは非常に危険なため、運転する場合には注意が必要です。

シートベルトのない車にシートベルトを後付けできる?

シートベルトの後付けは可能ですが、安全性の観点から慎重に検討する必要があります。専門業者に依頼すれば取り付けは可能ですが、車体の強度や取り付け方法によっては安全性が確保できない場合があるため注意が必要です。

また、車検基準を満たす必要もあります。シートベルトは事故時の被害を大幅に軽減する効果がありますが、後付けには注意が必要です。

まとめ

1969年3月31日以前に製造されたような古い車の中には、シートベルトがない車も存在します。こうした車両であればシートベルトの着用義務は免除されますが、シートベルトの装備・着用義務は段階的に導入され、現在では全座席で義務化されています。

シートベルトの後付けも可能ですが、取り付け箇所の強度などに問題が生じる可能性が高いため慎重な判断が必要です。シートベルトがない車の廃車をお考えの際は、お気軽に廃車王へご相談ください。

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