スピード違反による罰金はいくら?払わないと逮捕されることも
車の基礎知識
スピード違反で取り締まりを受けた際、「いくら支払う必要があるのか」「免許停止や取り消しになるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。実際の罰金や違反点数は、規定速度をどの程度超過したかによって異なります。
重大な処分を回避するためには、スピード違反の仕組みや点数制度、違反時に交付されるキップの意味を正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、スピード違反によって科される罰金・反則金の金額、違反点数の加算基準、青キップ・赤キップの違い、さらに罰金を支払わない場合のリスクまで詳しく解説します。安全運転に役立てるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
この記事で分かること
- 罰金や反則金の支払いに応じない場合、逮捕や懲役などの重い処分を受ける可能性がある
- 規定の速度を超えるほど支払う罰金が増える
- 交通ルールや標識の意味を理解し、安全運転を心掛ける必要がある
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スピード違反に対する罰金や違反点数

スピード違反の罰金や違反点数は、速度をどのくらい超過したかによって異なります。道路には法定速度が定められており、一般道路で時速60キロメートル、高速道路が時速100キロメートルです。
標識で指定速度が明記されている道路では、法定速度より指定速度が優先されます。いずれも規定の速度を超えれば、取り締まりの対象です。以下でどのくらいの罰金や違反点数が発生するのか確認しましょう。
参考:『e-GOV法令検索 道路交通法施行令第11条・第27条』
スピード違反の罰金
2025年3月現在のスピード違反の反則金・罰金は以下の通りです。
超過速度 | 反則金・罰金 | |
---|---|---|
一般道路 | 高速道路 | |
1~14 | 9,000円 | 9,000円 |
15~19 | 1万2,000円 | 1万2,000円 |
20~24 | 1万5,000円 | 1万5,000円 |
25~29 | 1万8,000円 | 1万8,000円 |
30~34 | 6カ月以下の懲役または 10万円以下の罰金 |
2万5,000円 |
35~39 | 6か月以下の懲役または 10万円以下の罰金 |
3万5,000円 |
40~49 | 6か月以下の懲役または 10万円以下の罰金 |
|
50以上 | 6か月以下の懲役または 10万円以下の罰金 |
罰金額は、道路の種類によって異なります。一般道路では時速30キロメートル、高速道路で時速40キロメートルを超えると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金といった刑事処分です。
スピード違反の違反点数
2025年3月時点の違反点数は、以下の通りです。
超過速度 | 違反点数 |
1~19 | 1 |
20~24 | 2 |
25~29(高速道路は39) | 3 |
30(高速道路は40)~49 | 6 |
50以上 | 12 |
このように、規定の速度を上回るほど点数が多く加算されます。免許停止や免許取り消しといった処分は、過去3年間に加算された点数の累計によって決まる仕組みです。
そこまで速度を出していなくても、違反を繰り返して点数が6点以上になれば一発免停となるため、スピードの出し過ぎには注意しましょう。
スピード違反による罰金と反則金の違い
スピード違反で取り締まりを受けた場合、罰金もしくは反則金のどちらかが科されます。どちらに該当するかは、警察官から渡されるキップの色で見分けられます。
青キップより赤キップの方が違反の程度が高く、科せられる処分も厳しくなる仕組みです。以下で、それぞれどのようなケースが該当するのか詳しく見ていきましょう。
青キップの場合は反則金が科せられる
青キップ(交通反則通告書)を切られた場合は、反則金を支払わなくてはなりません。青キップは、超過速度が一般道路で時速30キロメートル未満、高速道路で時速40キロメートル未満だったときに発行されます。
反則金の額は、9,000円~3万5,000円と定められています。例えば、速度が規定より20キロメートルオーバーしていた場合の反則金は、一般道路・高速道路ともに1万5,000円です。速度をオーバーするほど支払う額が増える仕組みです。
青キップは本来刑事処分となりますが、反則金を期日までに支払うことで行政処分となります。
赤キップの場合は罰金が科せられる
赤キップ(交通違反通告書)を切られた場合、罰則の対象となります。一般道路で時速30キロメートルオーバー、高速道路で時速40キロメートルオーバーした場合に切られるキップです。
赤キップの場合、青キップと異なり罰金額があらかじめ決まっていません。金額は簡易裁判所での審判にて決定されるため一概には言えませんが、6万円~8万円ほどが相場です。
赤キップを切られると、免許停止や取り消しだけでなく、刑事処分に該当するとして前科が付きます。違反時の状況や悪質性によっては、6カ月以下の懲役が下される可能性もあるでしょう。
スピード違反の罰金を払わないとどうなる?
キップを切られた際に「納得できない」「できれば払いたくない」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、罰金を支払わずに放置すると、後々さらに重い処分を受ける可能性があります。
場合によっては、家や車などの財産が差し押さえられるケースもあるため、あらかじめどのようなリスクがあるのか理解しておきましょう。
書類送検される
期日までに反則金を支払わなければ、いずれ書類送検されます。青キップ(交通反則通告書)を切られた後、警察から仮納付書が発行されます。納付書の記載されている期日までに支払えば問題はありません。
しかし、期日をおおよそ40日ほど過ぎた場合は、本納付書が届きます。本納付書が届いてもなお期日までに支払わない場合は、送致を行う通知に加えて出頭要請が来ます。違反を認めなかった場合、さらに重い処分として書類送検されるといった流れです。
書類送検されると、赤キップと同等の違反と見なされて懲役などの厳しい処分を受ける可能性があります。
参考:『警視庁 反則金の納付』
悪質な場合は逮捕される
罰金や反則金の支払いの催促を無視したり、警察からの呼び出しにも応じなかったりすると、悪質だと見なされて逮捕される可能性があります。このようなケースでは、逃亡したと判断される場合があるためです。
実際に、支払いを怠ったことで逮捕に至った事例もあります。例えば埼玉県警察では、繰り返し反則金の支払いを求めたにもかかわらず無視し続けた未納者を、令和7年2月に1名逮捕しました。
この未納者は「仕事が忙しかった」と供述していたようですが、理由は関係なく厳正に処分されているのです。最初は軽い違反だったとしても、逮捕されれば刑事事件として扱われるため、早めに支払いましょう。
財産を差し押さえられる
支払いに応じなければ、財産が差し押さえられる場合があります。財産とは、住宅や車、預金口座などの自分が所有するお金や物です。
財産が取り上げられれば、大切な家もお金も取られる可能性があります。生活や仕事にも影響を及ぼすため、期日までに納付しましょう。
財産を差し押さえても支払えない場合、労役場に入所して罰金分を返済するように命じられるケースもあります。労役場に入ると、自己判断で勝手に外に出られません。受刑者と同じような生活を強いられる可能性があります。人生を大きく狂わせないためにも、できるだけ早く支払う手段を考えましょう。
スピード違反による免停の条件
スピード違反が続くと、免許停止(免停)処分を受ける可能性があります。免停になる条件は一律で決まっているわけではなく、過去にどのくらい違反を重ねたかによって変わります。
免停になると一定期間車の運転ができなくなり、通勤や移動が不便になるでしょう。基準に達しないためにも、以下で免停と判断される条件を確認しておきましょう。
前歴回数によって免停になる条件は異なる
免停となる条件は、過去3年間の違反回数によって異なります。詳細は、以下の通りです。
過去3年間の前歴回数 | 免停と判断される累積点数 | 免停期間 |
---|---|---|
なし | 6点~8点 | 30日 |
9点~11点 | 60日 | |
12点~14点 | 90日 | |
1回 | 4点~5点 | 60日 |
6点~7点 | 90日 | |
8点~9点 | 120日 | |
2回 | 2点 | 90日 |
3点 | 120日 | |
4点 | 150日 | |
3回 | 2点 | 120日 |
3点 | 150日 | |
4回以上 | 2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
このように前歴が多いほど、わずかな点数で免停となります。前歴がない場合は6点以上で免停ですが、回数が多い方は2点~3点で免許停止処分となる仕組みです。スピードの出し過ぎには注意しましょう。
一発で免停になる可能性もある
過去3年間で一度も処分を受けたことがない人は、違反点数が6点以上になると免停処分が下されます。6点以上加算されるのは、一般道路で時速30キロメートル、高速道路で時速40キロメートルオーバーで走行したときです。
免許停止になると、期間が終了するまでは運転できません。いつもの流れでうっかり運転すると、無免許運転と見なされ、さらに重い処分が科せられる可能性があります。
また、免停となった車の処分や買い替えを考えている方は、廃車買取業者へ査定を検討してみるのもおすすめです。廃車買取業者なら、状態の悪い車でも0円以上の価値を付けてくれる可能性があります。
スピード違反の取り締まり方法
車のスピードは、さまざまな方法で取り締まりが行われています。中でも多くのドライバーが目にするのが、自動で速度を測定するオービスや、道路脇で警察官が待機して取り締まる定置式のネズミ捕りです。その他、パトカーや白バイがパトロールして違反を指摘する方法もあります。
ここでは、それぞれどのような取り締まり方法なのか解説します。
高速道路ではオービスによる自動取り締まりが多い
スピード違反の取り締まり手段の一つとして、オービスによる自動速度取締装置があります。オービスは、設定された制限速度を超過して走行している車両を自動で検知し、ナンバープレートや運転者の顔などを撮影する機械です。
主に高速道路や幹線道路など、車のスピードが出やすい場所に設置されており、遠くからでも確認できる大型の装置が特徴です。
オービスによって違反が記録されると、後日自宅に通知書が送付され、出頭要請や処分手続きが行われます。その場で停止させられることはありませんが、手続き上は直接の取り締まりと同等の扱いとなります。
定置式速度取り締まり(ネズミ捕り)
定置式速度取り締まりは、警察があらかじめ決めた場所にスピード測定器を設置し、その場でスピード違反車両を取り締まる方法です。一般には「ネズミ捕り」とも呼ばれています。
測定器でスピード違反が確認されると、その場に待機している警察官が対象の車両を停止させ、違反内容を告げた上でキップを交付します。
この方式は市街地や幹線道路などに設けられることが多く、短距離での急加速やスピード超過に対して即座に対応できる点が特徴です。取り締まり場所は予告されることもありますが、見えにくい場所に設置されることもあり、気づきにくいケースもあります。
スピードの出し過ぎには常に注意し、法定速度や標識の指示を守ることが大切です。
追尾式(パトカー、白バイ)による取り締まり
追尾式は、パトカーや白バイが違反車両を後ろから追いかけて取り締まる方法です。警察官が車やバイクで走行しながら速度を測定し、規定を超えていた場合、サイレンを鳴らしてそのまま停止させます。
速度を計測する際、警察官はストップメーターと呼ばれる機械を使っています。警察が違反車両の後ろに付き、自分たちとの速度の差から何キロオーバーしているのかを調べる仕組みです。
スピードを緩めれば回避できる場合もありますが、既に速度を記録されているケースが多いため、普段から法定速度を遵守しましょう。
まとめ
スピード違反による罰金は、超過した速度に応じて金額が異なります。また、違反の内容や過去の累積点数・前歴によっては、免許停止や取り消しといった行政処分が科される可能性もあります。
免許停止中にうっかり運転してしまうと、無免許運転と見なされる恐れがあるため注意が必要です。
さらに、罰金や反則金の支払いを怠ると、書類送検や逮捕、財産の差し押さえなど、より重い処分を受けるリスクがあります。通知が届いたら、速やかに対応することが大切です。
免停などで運転ができなくなり、使わなくなった車の処分を考えている方は、廃車王にご相談ください。事故車や長期未使用車でも、適正に査定して買い取ります。お気軽にお問い合わせください。
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