廃車にした時の車庫証明の手続きとは?抹消手続きと申請方法について
車の基礎知識無理な営業は一切いたしません!
お電話で売りたい車の
価格をすぐ確認!
【受付時間】9:00〜22:00 年中無休
廃車にした時の車庫証明の手続きとは、車の保管場所を管轄している警察署にて行うことができますが、一時抹消登録と永久抹消登録の場合とで必要な書類が異なります。
そこで今回は、廃車にした時の車庫証明の手続きなどについてご紹介していきたいと思います。
目次
車庫証明とは?
車庫証明とは、「自動車保管場所証明書」と言い、車の名義変更や引っ越しなどで住所が変更となった場合に手続きが必要となります。
また、車を廃車にする場合は抹消手続きを、廃車後新たに車を購入する場合には改めて申請手続きを行う必要があるのです。
廃車にした場合の車庫証明の手続き
廃車には、一時的に車の使用を停止する「一時抹消登録」と解体して処分する際に行う「永久抹消登録」の2つの種類があります。
一時抹消登録の場合は、「一時抹消登録証明書」が交付されますので、管轄の警察署にそのコピーを持参して手続きを行うことで、以前の登録が抹消されます。
車を解体して廃車処分(永久抹消登録)する場合は、車庫証明を抹消する手続きが必要なのですが、この場合は廃車にしたことを証明する書類は発行されませんので、車庫証明を抹消するために「登録事項証明書」を取得する必要があるのです。
登録事項証明書とは、新車登録からの住所や名義変更などの履歴が記録されたものです。廃車のうち永久抹消登録を行った場合は、登録事項証明書のコピーを添付することで車庫証明書の抹消手続きを行うことができます。
売却・買い替えの場合は車庫証明の抹消手続き不要
車を売却したり、買い替えた場合には、基本的に車庫証明を抹消する手続きは不要です。
なぜなら、その車を買取した購入者が新たに車庫証明を上書きすることになりますので、以前の車庫証明データは自動的に抹消されるからです。
ただし、売却した車の状態が悪く新たな買い手が見つからない場合には、廃車にされる場合があり、車庫証明の抹消手続きが必要となる可能性もあります。
新たに車庫証明を取得する手続き
車を廃車にして新たに購入する場合は、改めて車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明書を申請する流れは、次の通りです。
1.必要書類をそろえる
車庫証明書の申請に必要な書類は、県警のホームページからダウンロードして入手することも可能です。
2.警察署にて車庫証明を申請する
車の保管場所を管轄している警察署にて、車庫証明を申請し、「納入通知書兼領収書」を受け取ります。「納入通知書兼領収書」とは、車庫証明を受け取る際に必要な引換券です。
車庫証明申請の際は、必要書類に加えて印鑑と手数料(2,000円~2,100円)も必要となります。
3.車庫証明書を受け取る(申請から3~7日後)
申請から3~7日後に再度警察署に出向き、「納入通知書兼領収書」を提出して手数料を支払い、車庫証明を受け取りましょう。
まとめ
そこで今回は、廃車にした時の車庫証明の手続きなどについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
後々トラブルを引き起こさないために、廃車手続きを行った場合は車庫証明の抹消手続きも忘れずに行いましょう。