一度廃車にした車を再登録できますか?
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廃車というと、解体工場で車をスクラップにするイメージが強いのですが、廃車の本当の意味は、車を車籍(車の戸籍)から抹消する手続きのことを言います。
この廃車手続きには2種類あり、永久にその車を使用しない場合は『永久抹消登録』と、入院や海外出張のため長期間その車を使用しない場合は『一時抹消登録』となります。
永久抹消登録を行う場合には、車を解体工場でスクラップにしたという『解体証明書』が必要となりますので、再登録は不可能です。
一時抹消登録の場合は一時的に車籍から抹消しているだけですので、再び再登録をして公道を走行することは可能です。
一時抹消登録をした車を再登録するには、いくつかの手続きが必要です。
目次
中古車新規登録の流れ
廃車(一時抹消登録)にした車を再び公道で走行させるための手続きを『中古車新規登録』と言います。
普通車は陸運支局、軽自動車は軽自動車協会で行います。
①車庫証明書(自動車保管場所証明書)の申請
まずは車庫証明を取得します。最寄りの警察署で手続きを行うことが出来ます。
取得までに3~4日程度の時間がかかりますので、まずは車庫証明申請から行っておきましょう。
②仮ナンバーの申請と自賠責保険の加入
車検を受けるなど、公道を走る必要がありますので、仮ナンバーを取得し、自賠責保険への加入しておきましょう。
仮ナンバーは各市区町村の役所または陸運輸支局、自賠責保険は各保険会社で申し込むことができます。
仮ナンバーの有効期間は基本的に5日ですので、その期間中に中古車新規登録を行えるように気をつけましょう。
③陸運支局(軽自動車協会)で車検を受け、中古車新規登録の手続きを行う
管轄の陸運支局に車検予約をしておきましょう。
中古車新規登録に必要な書類
一時抹消登録した車を再登録するには、様々な書類が必要となります。
- 申請書
- 手数料納付書
- 一時抹消登録証明書
- 自賠責保険証明書
- 自動車検査票
- 定期点検整備記録簿
- 自動車重量税納付書
- 所有者の印鑑
- 所有者の印鑑証明書
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 所有者と使用者が異なる場合には、下記の書類が必要となります。
- 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は、所有者の実印が必要)
- 使用者の住民票または印鑑証明書(使用者の住所を証明するため)
- 使用者の印鑑
- 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は、使用者の認印が必要)
- 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より発行されたもので、1ヶ月以内のもの)
一度一時抹消登録を行った車を再登録するには、ちょっと手間のかかる手続きが必要です。
代行してくれる業者もありますが、少しでも費用を抑えたいときには、自分で手続きをしてみてはいかがでしょうか。
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