車庫証明書|廃車時の手続きとは?新たに取得するには?
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車庫証明書については、廃車時の手続きで何か特別に行う必要はなく、自動的に古い車庫証明は失効することになります。とは言っても、廃車手続き後に新たに自動車を購入し、廃車にした自動車と同じ場所に保管する場合などには、注意が必要です。
関連記事今回は、車庫証明書の廃車時の手続きや、廃車手続き後、新たに取得する際の流れなどについて解説していきたいと思います。
目次
車庫証明書とは?
車庫証明書とは、「自動車保管場所証明書」が正式名称です。
車庫証明書は、所有している自動車が自分のものだと証明するための書類ですので、自動車を購入して登録する場合や住所変更する際などに必要となります。
基本、軽自動車に車庫証明は不要ですが、地域によっては必要な場合もありますので、確認しておきましょう。
車庫証明書:廃車する場合には手続き不要
車庫証明書は、自動車を保管するための場所を確保していることを証明するためのものですので、廃車によって車庫が不要となった場合でも何か特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、廃車にした自動車と同じ場所で新しい自動車を保管する場合には、廃車にした自動車の登録番号または車台番号が必要となりますので、忘れずに控えておきましょう。
車庫証明書:買い替えする場合も手続き不要
自動車を売却したり、買い替える場合も、車庫証明書に関する特別な手続きは不要です。
なぜなら、売却した自動車の車庫証明書は購入者が新たに車庫証明書を上書き登録することになるため、古い車庫証明書のデータは自動的に抹消されるからです。ただし、買い替えの場合には新しく購入した自動車の車庫証明をとる必要があります。
車庫証明書:廃車後、新たに購入する場合は?
古い自動車を廃車にして新しく購入した場合は、次のような流れで車庫証明をとる必要があります。必要な申請手数料は2,000円~2,100円、標章交付手数料は500円です。
1.必要書類を用意
まずは、車庫証明に必要な書類を入手し、必要事項へ記入します。記入漏れがあると受理してもらえませんので、間違えのないように注意しましょう。書類は、警察署のホームページからダウンロードすることが可能です。
2.警察署にて車庫証明を申請
管轄の警察署にて、車庫証明を申請します。
必要書類に加えて印鑑、手数料も必要となります。この時に、後ほど車庫証明書を受け取る際の引換券「納入通知書兼領収書」を受け取りますので、紛失しないよう保管しておきましょう。
3.係員が駐車スペースの確認を行う
警察署の窓口で申請すると、後日係員が駐車スペースの確認を行います。書類、駐車スペースのどちらにも問題がなければ、車庫証明書が発行されます。
4.警察署にて車庫証明を受け取る
申請から数日後、「納入通知書兼領収書」を持参して再び警察署へ出向きます。「納入通知書兼領収書」と引き換えに車庫証明書を受け取れば、車庫証明書の取得が完了です。
関連記事まとめ
今回は、車庫証明書の廃車時の手続きや、廃車手続き後、新たに取得する際の流れなどについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
車庫証明書に関する手続きは、自動車を購入したり廃車にして手放すときなどの限られた場合でしか行わないので忘れてしまいがちですが、思わぬトラブルを防ぐために、しっかりと手続きを行いましょう。