一時抹消登録に必要な書類とは?必要書類について状況別に解説!
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一時抹消登録に必要な書類とは、車の所有者の印鑑証明書や車検証、ナンバープレートなどが挙げられますが、業者に依頼する場合と自分で行う場合、そして、普通自動車と軽自動車とで異なります。
今回は、一時抹消登録に必要な書類や、税金の還付などについてご紹介していきたいと思います。
関連記事目次
一時抹消登録に必要な書類
一時抹消登録に必要な書類は、次の通りです。
【普通自動車】一時抹消登録を業者に依頼する場合の書類
・車の所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
・車の所有者の委任状(所有者の実印を押印)
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
【普通自動車】一時抹消登録を自分で行う場合の書類
・車の所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・一時抹消登録申請書
・自動車税、自動車取得税申告書(地域によっては不要)
このほか、一時抹消登録を行うのが車の所有者本人以外の場合には、所有者の実印が押印されている委任状も必要となります。
【軽自動車】一時抹消登録を業者に依頼する場合の書類
・車の所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・車の所有者の委任状(所有者の実印を押印)
【軽自動車】一時抹消登録を自分で行う場合の書類
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・自動車検査証返納証明書交付申請書
・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
・軽自動車税申告書
追加で必要な書類について
一時抹消登録に必要な書類は基本的に上記の通りですが、次のようなケースには追加書類が必要となります。
車検証・ナンバープレートの紛失・盗難
一時抹消登録をする際、盗難などでナンバープレート返納できない場合は、「理由書」という書類が追加で必要となります。もし、盗難によって車検証やナンバープレートを返納できない場合には、盗難の届け出を行った警察署名、届け出日、受理番号を記入する必要があります。
ちなみに、理由書はインターネットからダウンロードすることが可能です。
車検証記載の住所・氏名が印鑑証明書と異なる
車検証、印鑑証明書に記載されている住所がそれぞれ異なる場合には、住民票と申請書(第1号様式)が追加で必要となります。ただし、一時抹消登録を業者に依頼する場合には申請書は不要です。
氏名が異なる場合には、同じく申請書(第1号様式)に加えて、戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。ただし、この場合も一時抹消登録を業者に依頼する場合には申請書は不要となります。
一時抹消登録後のパターン別・必要な手続きとは?
一時抹消登録を行った後は、次のパターンに分かれ、それぞれに必要な手続きも異なります。
・検査を受けて再使用する:中古新規登録
・解体して用途を廃止する:解体届
・輸出する:輸出届(輸出予定縮けで証明書)
・譲渡などで所有者が変わる:所有者変更記録申請
税金の還付について
一時抹消登録は、長期での海外出張や入院などで一時的に公道を走れないようにするための手続きですが、一時抹消登録を行うと一時的な廃車状態とみなされることで、自動車税・自動車重量税の課税がストップします。
自動車税は毎年5月にその年の4月~翌年3月までの1年分を前払いするため、年度の途中で一時抹消登録をすると残りの期間分の税金が還付されます。
関連記事まとめ
今回は、一時抹消登録に必要な書類や、税金の還付などについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
一時抹消登録は自分で運輸局に出向いて行うことも可能ですが、平日しか開いておらず、なかなか時間を作るのが難しいという方も多いのではないでしょうか?こういった場合には、業者を利用してスムーズに手続きを済ませるのがおすすめです。