原付バイクの名義変更登録!廃車証明書がないときは?
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原付バイクを購入したり譲り受けた場合には、名義変更登録が必要になります。原付バイクの名義変更登録は非常に簡単に行えますが、一旦廃車にして名義変更をする場合は、旧所有者が廃車手続きをした際に発行される廃車証明書がなければ、名義変更登録をすすめることができません。
友人からバイクを譲り受けた際に廃車証明書がなかった場合には、再発行をしてもらう必要があります。
関連記事目次
原付バイクの名義変更登録とは
原付バイクの名義変更登録とは、原付バイクにおける法の下での所有者を変更するためのものです。原付バイクは、自動車と同様にナンバープレート番号と所有者を紐づけることによって その所有者を管理するシステムです。そのため、名義変更登録を行わないと、旧所有者に軽自動車税の支払い義務が生じてしまうなどのトラブルが発生してしまうこともあります。
販売店にて原付バイクを購入した場合には、登録手続きを行ってくれますが、たとえば、知人や友人から譲り受けた場合や、ネットオークションでの個人間売買で購入した場合には、自分で手続きを行わなければなりません。
原付バイクの名義変更登録は、お住いの役所で行えます。
原付バイクの名義変更に準備するもの
原付バイクの名義変更登録は、必要な書類さえあれば非常に簡単に行えます。
原付バイクを譲渡す場合
旧所有者が原付バイクを譲り渡すためには、次の書類が必要になります。
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・運転免許証等の身分証明書
・認印
原付バイクを譲り受ける場合
新所有者が原付バイクを譲り受けるためには、次の書類が必要になります。
・軽自動車税申告(報告)書 兼標識交付申請書
・廃車証明書
・譲渡証明書
・運転免許証等の身分証明書
・認印
廃車証明書と譲渡証明書は、旧所有者が廃車手続きを行った際に発行されます。
譲渡の際に必ず廃車にしなければいけないわけではありませんが、名義変更後のトラブルを避けるため、廃車にした後で名義変更登録をするケースもあります。
もし、名義変更登録をしようとした時に廃車証明がない場合にはどうしたらよいのでしょうか。
原付バイクの名義変更時、廃車証明書ない場合
原付バイクにおける廃車証明書は、「原動機付自転車小型特殊自動車」廃車証明書というものになります。廃車証明書がない場合、名義変更登録ができないだけでなく、加入している保険の解約手続きもできなくなるため、大切に保管しておきましょう。
手続き場所
原付などの125㏄以下の排気量のバイクの廃車証明書がない場合の再発行は、廃車登録をした同じ役所で行うことができます。
準備するもの
・身分証明書
・印鑑(廃車登録時の所有者のもの)
・車体番号の石刷り※
※車体番号とは、バイク本体に刻印されているアルファベットと数字を組み合わせてある番号の事です。
例)AY64-1238945
※石刷りの方法は、
・車体番号に紙を当てて、ずれないようにテープで固定した上から鉛筆でなぞる
・鉛筆で記入可能なマスキングテープ等を車体番号に当てて、鉛筆でなぞり、なぞったテープを張り付ける
という方法があります。
役所で記入する書類
・廃車証の再発行書類(廃車申告済証再発行申請書)
これに記名、捺印します。
本人または同居家族以外の人に依頼する場合
・委任状または、譲渡証明書
この書類には、廃車登録時の所有者の捺印と記名が必要で、代理人の印鑑も必要となります。
まとめ
原付バイクの名義変更登録や廃車証明書がない場合の手続きについてご理解いただけましたでしょうか。
廃車証明書がない場合の再発行は、引っ越し等で役所に行くことができない場合には、郵送によって対応してくれる自治体もあります。
ただし、各自治体によっても異なるため廃車証を発行した区・市役所内の税務課へお問い合わせすることをお勧めします。
また、区・市役所での書類の保存期間は5年となっていますので、お早目の手続きを。