廃車証明書は保険解約時に必要な大事な書類!手続き方法とは?
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廃車証明書は、車の廃車手続きが終了していることを証明する書類で、
「登録事項等証明書」
「登録識別情報等通知書」
「自動車検査証返納証明書」
「検査記録事項等証明書」
の4種類があります。
廃車証明書は、加入している自賠責保険の解約時に必要となる大切な書類です。ここでは、手続きの方法についてもご紹介していきます。
目次
廃車証明書とは
廃車証明書とは、廃車の手続きが終了していることを証明する書類です。4種類の書類を総称して、『廃車証明書』と呼ばれているだけで、実際には「廃車証明書」という書類はありません。
それぞれの書類にはどんな意味があるのか、項目ごとに見ていきましょう。
登録事項等証明書
登録事項等証明書は、普通自動車を永久抹消登録したときの書類です。これには、「現在登録事項等証明書」と「詳細登録事項等証明書」の2種類があります。
・現在登録事項等証明書:現在の車検証の状態が記載
・詳細登録事項等証明書:新車新規登録から現在までのすべての履歴の詳細が記載
登録事項等証明書には、車検証同様に 車体番号・登録番号・所有者の名義・車の型式が記載されていますが、廃車であるということも記載してあります。
運輸支局にて発行することが可能で、発行手数料には300円かかります。
登録識別情報等通知書
登録識別情報等通知書は、普通自動車を一時抹消登録したときの書類です。2008年以降に一時抹消登録証明書という名前から変更されました。
登録事項等証明書と内容は ほぼ同様で、運輸支局にて発行することが可能で、発行手数料には350円かかります。
自動車検査証返納証明書
普通自動車における一時抹消登録が、軽自動車の場合には自動車検査証返納証明届となります。この手続きを証明するのが、自動車検査証返納証明書ということになります。こちらは
自動車検査協会で発行が可能で、発行手数料には350円かかります。
検査記録事項等証明書
普通自動車における永久抹消登録が、軽自動車の場合には解体返納と呼ばれます。この手続きをしたことを証明する書類が検査記録事項等証明書ということになります。こちらの書類も、軽自動車に限った証明書のため、軽自動車検査協会で発行が可能で、発行手数料には300円かかります。
廃車証明書は どんなときに必要?
・自賠責保険を解約するとき
・任意保険を一時中断するとき(任意保険の解約には廃車証明書は不要です)
・一時抹消登録した車を再度登録するとき
・新しい車の車庫証明を申請するとき
廃車証明書を紛失したら
廃車証明書は、廃車後様々な場面で必要となるため、必ず取得しておく必要がありますが、万が一紛失した場合には再発行できるものと できないものがあります。
再発行可能な廃車証明書
・【普通自動車】登録事項等証明書
運輸支局にて再発行が可能。自動車登録番号と車台番号下7桁が必要となるため、廃車前にメモをしておくことをお勧めします。
再発行不可能な廃車証明書:特別な手続きが必要
・【普通自動車】登録識別情報等通知書
こちらの書類は、再発行ではなく、再登録手続きという方法を取ることになります。
管轄の運輸支局にて、必要書類に記入し、譲渡証明書と全所有者と現所有者の両方の実印、印鑑証明書を提出が求められます。手続きする前には、警察へ遺失物届の提出も必要です。この時発行される遺失物届の受理番号も必要となるため必ず控えておきましょう。
・【軽自動車】自動車検査証返納証明書
こちらの書類も再発行ではなく、もう一度初めから再度手続きをやり直さなければなりません。
再発行に必要な書類は、
◇新規検査願出誓約書
◇譲渡証明
◇遺失等に係る新規検査願出書
◇自動車検査証返納証明書分顛末誓約書
◇車台番号の拓本
◇実印
◇印鑑証明書
まとめ
廃車証明書についてご紹介してきました。
廃車証明書は、保険の解約手続きに必要な書類ですので必ず取得し、紛失しないように大切に保管しておきましょう。