軽自動車と普通自動車の廃車手続きの違いとは?
廃車の手続き・書類
軽自動車と普通自動車の廃車手続きの違いとは、必要書類や廃車手続きを行う場所、リサイクル料金、自動車税還付の有無などが挙げられます。基本的に、軽自動車と普通自動車での廃車手続きの流れに大きな違いはありませんが、異なる点もありますので、注意が必要です。
今回は、軽自動車と普通自動車の廃車手続きの違いなどについてご紹介していきたいと思います。
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廃車手続きとは?
そもそも廃車とは、車籍を抹消して公道を走れない状態にすることを言います。
普通自動車を廃車にする場合には、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つ方法があります。
一時抹消登録とは、文字通り一時的に車籍を抹消する手続きのことで、再登録することで再び公道を走行することが可能です。
一方の永久抹消登録とは、車を解体や滅失、用途を廃止したことを届け出て、車籍を永久に消滅させるための手続きです。
軽自動車を廃車にする場合、これらに該当するのが「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と「解体返納」です。「自動車検査証返納届(一時使用中止)」とは、普通自動車の「一時抹消登録」のように、一時的に公道を走らない場合に行う手続きです。
もう一方の「解体返納」とは、普通自動車の「永久抹消登録」にあたるもので、車を解体して二度と乗らない場合に行う手続きなのです。
軽自動車と普通自動車の「廃車手続き」の違い
冒頭でもご紹介したように、軽自動車と普通自動車の廃車手続きの違いは、
- 廃車手続きを行う場所
- 必要書類
- リサイクル料金
- 自動車税還付の有無
が挙げられます。
普通自動車の廃車手続きの際、書類の提出先は管轄の陸運局ですが、軽自動車を廃車にする際の書類の提出先は、住んでいる地域を管轄している「軽自動車検査協会」となります。
自動車検査証返納届(一時使用中止)に必要な書類
自動車検査証返納届(一時使用中止)に必要な書類は次の通りです。
- 使用者の印鑑
- 車検証
- ナンバープレート
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 軽自動車税申告書
解体返納に必要な書類
解体返納を行う場合は、先に車両を解体して「使用済自動車引取証明書」を発行してもらう必要があります。
解体返納に必要な書類は次の通りです。
- 使用者の印鑑
- 車検証
- ナンバープレート
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
軽自動車と普通自動車の「リサイクル料金」の違い
リサイクル料金とは、車を解体した際に残るゴミやエアバッグなどのリサイクル、エアコンのフロン類を破壊するために必要な費用のことです。
このリサイクル料金は、車を購入する際に支払いますが、支払いがまだである場合には、廃車手続きの際に支払います。
リサイクル料金は車によって異なり、軽自動車の場合は8,000円~16,000円、普通自動車の場合は10,000円~20,000円前後です。
軽自動車と普通自動車の「自動車税の還付」の違い
普通自動車を廃車にした場合は、1年分前払いしている自動車税の還付を受けることができます。
しかし、軽自動車の場合は、年度の途中で廃車手続きを完了しても、自動車税の還付は受けることができません。
まとめ
軽自動車と普通自動車の廃車手続きの違いなどについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
軽自動車も普通自動車と同様に、廃車手続きするためには様々な書類を揃えて、窓口に出向くことに違いはなく、手間や時間がかかるものです。
自分で廃車手続きを行うことが面倒な方や、廃車手続きの時間が取れない方は、ぜひ代行業者を利用して、手軽に手続きを済ませましょう。