軽自動車の廃車手続き場所は?手続きの流れも詳しく解説
廃車の手続き・書類
「軽自動車の廃車手続きの場所が分からない」「手続きの流れを知りたい」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。軽自動車を廃車にする際は、最寄りの軽自動車検査協会に必要書類を提出する必要があります。事前に手順を知っておけば、手続きが円滑に進められるでしょう。
本記事では、軽自動車の廃車手続きの申請先や種類、準備する書類、注意点などを詳しく解説します。他県ナンバーの車両を廃車するときの流れも解説しているため、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
この記事で分かること
- 軽自動車を廃車する際は、平日の日中に軽自動車検査協会の窓口で手続きを行う
- 一時的に廃車するのか、永久的に廃車するのかによって手続きの流れが異なる
- 事前にローン返済状況やレッカー費用などを確認する必要がある
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軽自動車の廃車手続き場所は軽自動車検査協会

軽自動車を廃車にする際は、軽自動車検査協会で廃車手続きを行います。普通車の廃車手続きのように居住地を管轄している運輸支局が窓口ではないため、間違えないようにしましょう。
軽自動車検査協会の窓口は、全国各地に設けられており、都道府県によって異なります。最寄りの事務所や支所は、軽自動車検査協会の公式ホームページで確認しましょう。
なお、窓口の受付時間は、平日の8時45分~11時45分・午後13時~16時までです。土日祝・12月29日~1月3日の年末年始は休業日となっています。
手続きでは、ナンバープレートの返却や申請書の記入に時間がかかる可能性があるため、時間にゆとりを持って窓口に向かいましょう。平日に窓口に行くのが難しい方は、代理人や廃車買取業者に依頼するのがおすすめです。
軽自動車の廃車手続きの種類
軽自動車の廃車手続きは、主に2種類に分けられます。車を永久的に使用できなくする場合は「解体返納」、一時的に車の使用を停止する場合は「自動車検査証返納届」を選択します。
どちらで手続きを行うかは、将来的にその車を再度使用する可能性があるかどうかによって決まります。最適な判断ができるよう、それぞれがどのような手続きなのか理解しましょう。
解体返納
解体返納とは、軽自動車を今後一切使用しないときに選択する届出です。一度登録すると、その車は公道を走れません。再登録も認められていないため、その車をもう使用する予定がないと判断した場合に選択しましょう。
また、車検の残り期間が1カ月以上ある場合は、その残存期間に応じた自動車重量税の一部が還付されます。
解体返納を行う際は、申請前に車を解体して処分する必要があります。そのため、まずは信頼性の高い解体業者に車の解体を依頼しましょう。解体作業は、都道府県知事の認可を受けた業者のみが行えます。業者を選ぶ際は、依頼前に都道府県知事から認可を受けている正規の解体業者かどうか確認しましょう。
参考: 『軽自動車検査協会 解体返納』
自動車検査証返納届
自動車検査証返納届とは、その車の使用を停止するための手続きです。完全に廃車にするのではなく、車は残したまま一時的に使用を制限します。
返納している間は自動車税を納める必要がないため、税負担を抑えられるのがメリットです。再び車を運転したい場合は、軽自動車検査協会で中古車の新規検査を受ければ再登録が可能です。
届出を提出する際は、ナンバープレートを前後共に取り外す必要があります。再登録が完了するまでは、その車で公道を走行できないため注意しましょう。
なお、車を使う予定がなく完全に手放したい場合は、解体届出をすれば正式に廃車が可能です。解体届出も解体返納と同様、車を解体して処分する必要があります。
参考: 『軽自動車検査協会 自動車検査証返納届(一時使用中止)』
参考: 『軽自動車検査協会 解体届出』
軽自動車を廃車にするときの手続きの流れ
軽自動車の廃車手続きは、最寄りの軽自動車検査協会の事務所や支所で行います。登録の種類は、主に「解体返納届」「自動車検査証返納届」に分かれますが、それぞれ必要書類や流れが異なります。スムーズに進めるために、事前に手続きの流れを理解しておきましょう。
ここでは、軽自動車を廃車にする際の手続きの流れを4ステップに分けて解説します。
軽自動車の解体を依頼する
解体返納を行う方は、業者に車の解体を依頼しましょう。廃車手続きを済ませてから解体するのではなく、業者の解体報告を受けた後に手続きを進める流れになります。
解体業者は、自動車リサイクル法に基づき、最寄りの都道府県知事の許可が下りている業者でなければなりません。事前に許可業者であることを確認した上で、依頼しましょう。
業者を選ぶ際は、費用だけでなく、丁寧に対応してくれるかどうかも重要なポイントです。思い入れのある車を適切に処分してくれる業者を選ぶことで、安心して手続きを進めることができます。
参考: 『自動車リサイクル法とは』
廃車手続きに必要書類を準備する
次に、手続きに必要な書類を準備しましょう。以下は、それぞれの登録で必要な書類の一覧です。
用意する書類 | 解体返納届 | 自動車検査証返納届 |
自動車検査証(車検証)の原本 | 必要 | 必要 |
使用済自動車引取証明書 ※リサイクル兼番号(移動報告番号)の記入が必要 ※解体業者が発行 | 必要 | × |
ナンバープレート(前後2枚) | 必要 | 必要 |
自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書 | × | 必要 |
解体届出書 | 必要 | × |
事業用自動車等連絡書 ※事業用で車を使用している方のみ必要 | 必要 | 必要 |
申請依頼書 ※車の所有者以外の方が手続きする場合のみ必要 | 必要 | 必要 |
自動車検査証・ナンバープレート以外の書類は、最寄りの軽自動車検査協会の窓口もしくはホームページで入手・ダウンロードできます。
参考: 『軽自動車検査協会 解体返納』
参考: 『軽自動車検査協会 自動車検査証返納届(一時使用中止)』
ナンバープレートを返却する
続いて、最寄りの協会の事務所・支所でナンバープレートを返却しましょう。ナンバープレートは前後どちらも取り外し、窓口にある専用の機械へ投入します。専用の機械がない場合は、担当者に直接渡して返却するケースもあります。
軽自動車のナンバープレートは2本のネジで固定されているため、プラスドライバーで回せば簡単に外すことが可能です。サビが発生していて回しにくい場合は、10ミリメートルのスパナやメガネレンチなどで取り外しましょう。
必要な書類を受け取る
準備した書類を窓口に提出したら廃車手続きは完了です。
手続き完了後、自動車検査証返納届の場合は「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」が交付されます。
また、解体返納で還付申請を行った場合は「自動車重量税還付申請書付表1」が交付されます。還付金申請をした証明になるため、受け取った書類とセットで保管しておきましょう。
なお、軽自動車税に関する確認や手続き(未納分の納付など)が必要な場合は、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
参考: 『使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引き』
他県ナンバーの軽自動車の廃車手続き場所
軽自動車の廃車手続きは、ナンバーの登録地に関係なく、現在の居住地を管轄する軽自動車検査協会で行えます。
ただし、他県で手続きができるのは、現在住んでいる地域に住民票を移している場合のみです。住民票を移していない方は、廃車手続きの前に住所変更を完了させましょう。
住民票を移動したら、最寄りの軽自動車検査協会で車両の住所変更を行います。住所変更で必要な書類は、以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)※原本
- 住民票の写し(マイナンバー記載なし)か印鑑証明書のいずれか一点
- ナンバープレート(前後)
- 自動車検査証変更記録申請書
- 申請依頼書(代理人申請のみ必要)
上記の書類を提出し、住所変更ができたら廃車手続きが可能となります。
軽自動車の廃車手続きを進めるときの注意点
軽自動車の廃車手続きをスムーズに行うには、事前に注意点を把握しておくことが重要です。走行不能な車の運び方や税金還付の仕組み、ローンの返済状況との兼ね合いなどを確認しておけば、手続きを円滑に進められます。また、状況によっては、業者に手続きを代行してもらう選択肢もあります。
ここでは、軽自動車を廃車にする際の注意点を解説します。
自走できないときは輸送手段を検討する必要がある
自走できないときは、解体業者までの輸送手段を検討しましょう。永久的に廃車にする場合、解体業者まで車を運ぶ必要があります。自走できるなら運転して業者まで運べますが、自走できない場合はレッカーを依頼して輸送しなければなりません。どのように運ぶか、輸送手段を考えましょう。
軽自動車のレッカー費用相場は、2万円~3万円ほどです。レッカーは解体業者が手配してくれるケースが多いですが、業者までの距離が長いと追加費用がかかる可能性があります。業者によって費用が変わるため、どれくらいかかるのか問い合わせてみましょう。任意保険にレッカーサービスが付いていると、輸送費用を抑えられる可能性があります。
税金の還付を受けられるケースもある
解体返納を行った場合で車検の残存期間が1カ月以上残っていれば、自動車重量税の還付を受けられる可能性があります。車検の残存期間とは、次回の車検までの期間のことです。廃車手続きと合わせて還付申告を行えば、残存期間に応じた自動車重量税が還付されます。
還付を受ける際は、指定の還付申請書に振込口座やマイナンバーを記入し、軽自動車検査協会の窓口に提出します。なお、廃車手続きを業者に依頼する際は、「自動車重量税還付申請書付表1」を受け取ったかどうか必ず確認しましょう。
中には還付金の発生を伝えずに手続きを進め、業者がその還付金を受け取ってしまう悪質なケースもあるため注意が必要です。
参考: 『軽自動車検査協会 解体返納』
参考: 『使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引き』
ローンの返済状況を確認する
軽自動車を廃車にする前に、ローンの返済状況を確認しましょう。ローンの残高が残っている場合、車の使用者は本人名義でも、所有者はローン会社やディーラー会社になっている可能性があります。
所有者の名義がディーラーやローン会社になっていれば、廃車手続きを行う前に所有者解除を行わなければなりません。ローンを完済し、所有権解除の手続きを行って所有者名義を自分に変更した後でなければ、廃車手続きは行えません。
ローンは一括返済が望ましいですが、返済額が大きい場合はまとまった資金を用意するのが難しい場合があります。その際は、ローン会社やディーラーへ相談してみると良いでしょう。場合によっては、ローンの借り換えが選択できる可能性があります。無理のない範囲で計画的に返済を進め、廃車手続きを行いましょう。
自分で手続きするのが面倒なときは業者へ依頼する
「時間がなくて廃車手続きをスムーズに進められそうにない」「手続きが複雑で不安・・・・・」と悩んでいる方は、専門業者に依頼するのがおすすめです。廃車手続きを代行してくれる業者を利用すれば、面倒な役所への手続きや必要書類の準備などを円滑に進められます。
手続き代行を依頼できる業者には、ディーラーや廃車買取業者などがあります。中でも廃車買取業者は、故障して自走できない車や事故車でも高値で買い取ってくれる可能性が高い業者です。普通の買取業者では売れないような状態の悪い車でも、パーツが再利用できれば高価買い取りが実現できる場合があります。
業者に手続きを代わりに進めてもらえば、効率的に廃車手続きが進むのはもちろん、経済的なメリットも得られるでしょう。
まとめ
軽自動車の廃車手続きは、普通車のように運輸局で進めるのではなく、軽自動車検査協会の窓口に必要書類を提出することで完了します。ただし、解体返納と自動車検査証返納届では必要書類が異なるため、事前に何を準備すれば良いか確認しておきましょう。
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