車を廃車にするにはどうすればいいの?必要書類や手順を徹底解説
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大切に乗り続けてきた車にもいよいよ寿命が来た、亡くなった祖父の愛車がガレージに停めたまま放置されているなど、さまざまな事情から廃車を検討している方もいるのではないでしょうか。廃車手続き自体は難しいものではありませんが、初めてとなると要領が分からず、二度手間三度手間となってしまうことも少なくありません。
そこでこの記事では、車を廃車にするにはどうすればいいのか、準備するべきものや手続きの手順を紹介します。確実で楽に廃車手続きを行う方法も解説しますので必見です。
目次
車を廃車にするには手続きが必要
乗れなくなった車や車検の切れた車であっても、手続きをせずにいると、自動車税を払い続けなければなりません。廃車手続きをし、車籍を抹消して始めて「廃車」と見なされ、自動車税の請求もなくなるというわけです。
廃車手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」とがあります。永久抹消登録は「永久に廃車にする」、つまり二度とその車に乗らなくなる場合にする手続きです。海外赴任や入院などの事情で一時的に車に乗らなくなる場合には一時抹消登録となります。
なお、廃車手続きは自分ですることも、代理人が行うことも可能です。ディーラーや中古車販売業者、廃車買取業者などが代行するケースも多くあります。
永久抹消登録を自分でする場合
車そのものを乗れない状態にする、つまり完全に処分する場合の手続きが「永久抹消登録(軽自動車の場合は解体返納)」です。ここでは自分で永久抹消登録手続きを行う手順を紹介します。
中古車として売却できるのであれば、廃車にする必要はないでしょう。しかし、車の価値よりも修理代のほうが高くつく場合や、放置されたまま動かなくなった車などは売却できないことも少なくありません。こうなると選択肢は「廃車」となります。
1.車を解体する
永久抹消登録は車の処分、つまり解体とセットになっています。まずは解体業者に連絡し、車を引き取ってもらわなければなりません。車の解体には、解体手数料がかかります。すでに車検が切れている場合や、車が故障していて動かない場合には、別途運搬費用が請求されることも少なくありません。
解体業者に車を引き渡した後は、ナンバープレートや解体通知(または使用済自動車引取証明書)を受け取ります。このふたつは永久抹消登録の手続きに必要ですので、なくさないようにしましょう。
2.提出物を準備する
次に永久抹消登録(軽自動車の場合は解体返納)に持参するものを準備します。普通自動車と軽自動車とでは手続きを行う機関や準備するものに若干の違いがありますので、きちんと確認しておきましょう。
【普通自動車の永久抹消登録】
手続きを行う機関 | 現住所を管轄する運輸支局(受付は平日のみ) |
準備するもの | ・車の所有者の実印 ・車の所有者の印鑑証明(発行後3か月以内のもの) ・車検証 ・ナンバープレート(2枚) ・移動報告番号(リサイクル券番号と共通) ・解体報告記録日(解体業者から受け取る解体通知に記載) ・マイナンバーカード(自動車重量税の還付手続きに必要) ・身分証明書(運転免許証やパスポートなど) |
運輸支局で準備されている申請書類一式 | ・手数料納付書 ・永久抹消登録申請書 ・自動車税・自動車取得税申告書(不要の地域もあり) |
【軽自動車の解体返納】
手続きを行う機関 | 現住所を管轄する軽自動車検査協会(受付は平日のみ) |
準備するもの | ・認印 ・車検証 ・ナンバープレート(2枚) ・移動報告番号(リサイクル券番号と共通) ・解体報告記録日(解体業者から受け取る解体通知に記載) ・マイナンバーカード(自動車重量税の還付手続きに必要) ・身分証明書(運転免許証やパスポートなど) |
軽自動車検査協会で準備されている申請書類一式 | ・手数料納付書 ・解体届出書 ・軽自動車税申告書 |
マイナンバーカードがない場合には、12桁の個人番号が確認できる書類(住民票の写しなど)が必要です。
3.手続きをする
普通自動車の永久抹消登録手続きは運輸支局、軽自動車の解体返納手続きは軽自動車検査協会で行います。今住んでいる住所を管轄する運輸支局・軽自動車検査協会を確認しておきましょう。
当日行う手続きは大きく分けて以下の3ステップです。
- 1. 準備されている書類に記入し、申請書を完成させる
- 2. ナンバープレートを返却し、窓口に申請書類一式を提出する
- 3. 税申告窓口に自動車税・自動車取得税申告書(軽自動車税申告書)を提出する
なお、自賠責保険未消化分の還付を受けるためには、加入している保険会社への申請が別途必要です。
一時抹消登録を自分でする場合
海外赴任や長期の病気療養など、「今現在は車を使うことはないが、いずれは使用したい」というケースもあります。この場合には、一時抹消登録(軽自動車の場合には自動車検査証返納届)の手続きを行うことで、自動車税の請求を一時中止させることが可能です。ここでは自分で一時抹消登録手続きを行う際の手順を紹介します。
1.ナンバープレートを外す
一時抹消登録(軽自動車の場合は自動車検査証返納届)手続きの場合には、将来車を使用する可能性があるため、車自体を処分することはありません。しかし、ナンバープレートは返却しなければなりませんので、車から外す必要があります。解体業者や整備工場などに依頼するとよいでしょう。
なお、ナンバープレートを外した車は公道を走行できません。
2.提出物を準備する
一時抹消登録(軽自動車の場合は自動車検査証返納届)の手続きに持参するものを紹介します。手続きを行う機関は、普通自動車は現住所を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会です。
【普通自動車の一時抹消登録】
手続きを行う機関 | 現住所を管轄する運輸支局(受付は平日のみ) |
準備するもの | ・車の所有者の実印 ・車の所有者の印鑑証明(発行後3か月以内のもの) ・車検証 ・ナンバープレート(2枚) |
運輸支局で準備されている申請書類一式 | ・手数料納付書 ・一時抹消登録申請書 ・自動車税・自動車取得税申告書(不要の地域もあり) |
【軽自動車の自動車検査証返納届】
手続きを行う機関 | 現住所を管轄する軽自動車検査協会(受付は平日のみ) |
準備するもの | ・認印 ・車検証 ・ナンバープレート(2枚) |
軽自動車検査協会で準備されている申請書類一式 | ・手数料納付書 ・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 ・軽自動車税申告書 |
3.手続きをする
一時抹消登録(軽自動車の場合は解体返納)手続きの手順は、永久抹消登録の手続きと大して変わりません。
- 1.準備されている書類に記入し、申請書を完成させる
- 2.ナンバープレートを返却して手数料を支払い、窓口に申請書類一式を提出する
- 3.税申告窓口に自動車税・自動車取得税申告書(軽自動車税申告書)を提出する
大きな違いは、手数料が350円(2021年9月現在)かかることです。永久抹消登録ではかかりません。
手続きが終わると、普通車であれば「一時抹消登録証明書」、軽自動車であれば「自動車検査証返納証明書」を受け取ります。再び車を使用する際や解体する際に必要な書類です。大切に保管しておきましょう。
特殊なケースで車を廃車にするには
車を廃車にする事情にはさまざまなものがあります。そのため、廃車手続きに追加書類や付加的な手続きが必要となる特殊なケースも少なくありません。
すべてを取り上げることはできませんが、特によくあるいくつかのケースについて見てみましょう。なお、実際に手続きをする場合には、運輸支局の公式サイトで最新の情報を確認するようお勧めします。
車の所有者ではない方が手続きをする場合
車の所有者が手続きに行けない、あるいはすでに亡くなっているということもあります。代理人による廃車手続きは認められており、車の所有者が作成した委任状があれば、本人でなくても手続きは可能です。
しかし、車の所有者が亡くなっている場合には委任状が作成できないため、準備するものが大きく異なります。
【亡くなった方が所有する車の廃車手続きに持参するもの】
永久抹消登録 | 一時抹消登録 |
・ 自動車検査証 ・ ナンバープレート(2枚) ・ 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』(死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの) ・ 申請相続人(1名)の印鑑証明(発行後3か月以内のもの) ・ 申請相続人(1名)の実印 ・移動報告番号 ・解体報告記録日 |
・ 自動車検査証 ・ ナンバープレート(2枚) ・ 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』(死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの) ・ 申請相続人(1名)の印鑑証明(発行後3か月以内のもの) ・ 申請相続人(1名)の実印 ・移動報告番号 ・解体報告記録日 ・ 自動車検査証 ・ ナンバープレート(2枚) ・ 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの) ・ 次のいずれかのもの ①相続人全員が手続きを行う場合 ア.相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) イ.相続人全員の実印または委任状 ②遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合 ア.遺産分割協議書 イ.代表相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) ウ.代表相続人の実印 |
車の所有者が未成年の場合
車の所有者が未成年の場合には、普通車と軽自動車とで廃車手続きに違いがあります。普通自動車の廃車手続きにおいては、親権者の同意が必要です。さらに追加書類を準備しなければなりません。ただし、未成年であっても結婚している場合には成人と見なされます。
【車の所有者が未成年の場合に追加で準備するもの】
未成年の所有者が独身である場合 | 未成年の所有者が既婚者である場合 |
・『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』(発行後3ヶ月以内のもの) ※親権者が確認できるもの ・親権者の同意書 ※親権者全員が実印を押印したもの ・親権者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ※親権者のうち1名のもの ・『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』(発行後3ヶ月以内のもの) ※結婚した事実が確認できるもの |
・『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』(発行後3ヶ月以内のもの) ※結婚した事実が確認できるもの |
軽自動車の場合には親権者の同意は必要ありません。廃車手続きも成人同様に行えます。
車が盗難された場合
車が盗難された場合には、一時抹消登録をすることで自動車税の請求をストップさせられます。しかし、一時抹消登録に必要なナンバープレートや車検証が盗まれているため、通常の手続きができません。そこでまず行うべきは、警察に盗難被害届を出すことです。
警察で被害届が受理されると、受理番号が発行されます。ナンバープレートや車検証の提出ができないため、その受理番号を記載した理由書の提出が必要です。理由書の書式は運輸支局によって違いますので、手続きの前に確認しておきましょう。
一時抹消登録をしていた車を解体した場合
「いつか乗るだろう」と思って一時抹消登録をしていたものの、結局解体することになるというケースもよくあります。この場合には、解体届出という手続きが必要です。
【一時抹消登録(自動車検査証返納届)をした車の解体届出手続き】
普通自動車 (一時抹消登録済み) |
軽自動車 (自動車検査証返納届済み) |
|
手続き機関 | 最寄りの運輸支局 | 最寄りの軽自動車検査協会 |
準備するもの | ・一時抹消登録証明書 ・移動報告番号(リサイクル券番号と共通) ・解体報告記録日(解体業者から受け取る解体通知に記載) ・所有者の認印 ・マイナンバーカード(自動車重量税の還付手続きに必要) ・身分証明書(運転免許証やパスポートなど) ・自動車検査証返納証明書 ・移動報告番号(リサイクル券番号と共通) ・解体報告記録日(解体業者から受け取る解体通知に記載) ・所有者の認印 ・マイナンバーカード(自動車重量税の還付手続きに必要) ・身分証明書(運転免許証やパスポートなど) |
・自動車検査証返納証明書 ・移動報告番号(リサイクル券番号と共通) ・解体報告記録日(解体業者から受け取る解体通知に記載) ・所有者の認印 ・マイナンバーカード(自動車重量税の還付手続きに必要) ・身分証明書(運転免許証やパスポートなど) |
廃車手続き代行のメリットと注意点
廃車の手続きは自分ですることもできますが、プロに代行してもらうことも可能です。廃車手続きを行うプロとしては、ディーラー・中古車買取業者・自動車解体工場・廃車買取業者などがあります。
廃車手続きを代行してもらえば、さまざまなメリットがある反面、トラブルが発生しているのも事実です。ここでは廃車手続きを代行してもらうメリットと注意点をまとめます。
手続きにかかる労力と時間を大幅カット!
廃車手続きは普通自動車か軽自動車かによる違いだけでなく、未成年者の場合、所有者が亡くなっている場合、所有者の姓や住所が変わっている場合など、ケースごとに異なる手順が必要です。地域による違いもあります。
準備するものをしっかりと把握していなければ、手続きのために何度も足を運ぶことになるでしょう。廃車手続きの受け付けは平日のみなので、週中仕事をしている方にとっては行きづらくもあります。
プロに代行してもらえば、煩雑な手続きに体力や気力を割く必要がありません。かかる時間も大幅にカットできます。
代行費用がタダになるケースも
廃車手続きの代行には費用がかかることも少なくありません。一般的には1万円~2万円ほどとされていますが、かなりの高額料金で引き受けている業者もあります。そこで廃車手続きには、廃車買取業者への依頼をおすすめします。
廃車買取業者であれば、車の買取金額で代行費用を相殺してくれることもあります。そもそも手続き代行費用を無料に設定している業者も少なくありません。さらに、解体費用も無料なため大変お得です。
信頼できる業者選びがポイント
プロに手続きの代行を頼むと、体力的・時間的には楽ですが、トラブルも起きています。よくあるのは、手続き終了後に、さまざまな名目を付けて高額な代行費用を請求してくるというケースです。代行を依頼する前に、かかる費用の詳細など、きちんと確認しておかなければなりません。
まれではありますが、廃車手続きが正しく行われていないというトラブルも起きています。代行業者に頼んだからと安心していると、廃車にしたはずなのに、自動車税の督促状がきてしまったというケースです。プロに代行してもらった場合でも、きちんと廃車処理されたかどうか確認することも必要でしょう。
一番良いのは、評判が良く信頼できる業者に代行を依頼することです。
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まとめ
車を廃車にするには、永久抹消登録や解体返納の手続きを行わなければなりません。このような廃車手続きをすることで、自動車税の請求がストップします。手続きの手順や準備するものは、ケースや地域によっても違うため、プロに代行してもらうと確実です。
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