軽自動車の廃車手続きは3種類!必要な書類や具体的な手順を紹介
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所有している軽自動車が寿命を迎えた場合には、適切な方法で廃車手続きを行う必要があります。一方で車を廃車する機会は少ないため、軽自動車を廃車する方法について知らない方もいるのではないでしょうか。
軽自動車には3種類の廃車手続きがあるため、あらかじめ確かめておくと良いでしょう。そこでこの記事では、軽自動車の廃車手続きの種類や手続きの方法についてご紹介します。かかる費用の目安や自分で手続きを行う際の注意点についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
軽自動車の廃車手続きは3種類
軽自動車の廃車手続きは「軽自動車検査協会」で必要な申請を行うことで完了します。「解体返納届」「自動車検査証返納届」「解体届出」の3種類から、目的に応じた申請を行いましょう。それぞれの特徴を詳しくご紹介します。
永久に使用しない「解体返納届」
軽自動車を永久に使用しない場合は「解体返納届」を申請します。軽自動車を解体(スクラップ)した後に行う廃車手続きです。車検の残り期間に応じて自動車重量税の還付があるため、必要に応じて申請しましょう。
一時的に停止する「自動車検査証返納届」
一時的に車を使用しない場合は「自動車検査証返納届」を申請します。長期の海外赴任や入院の予定がある場合などに行う手続きです。
車の登録を一時的に抹消することにより、軽自動車税の支払いが免除されます。余計な費用を省くために有効な手続きです。
一時使用中止後に解体する「解体届出」
自動車検査証返納届による一時使用停止後に、そのまま廃車にすることもあるかもしれません。このような過程で、軽自動車を解体した後に行う廃車手続きが「解体届出」です。
解体返納届と同様に「自動車重量税の還付」があるため、車検の残り期間がある場合は還付申請も行いましょう。
それぞれの手続きの詳細を知りたい方は、下記記事で紹介しておりますのでご確認ください。
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軽自動車の廃車手続きの判断基準
軽自動車の廃車を検討する場合、判断基準を設けておくのが良いでしょう。見た目では問題がないように見えるときでも、エンジンや他のパーツの劣化が進んでいることもあります。
劣化を放置したままにすると、走行中に不具合が起こるかもしれません。トラブルを未然に防ぐためにも、適切なタイミングでの廃車を目指しましょう。ここでは、軽自動車の廃車手続きの判断基準について解説します。
年式
年式で判断する場合の基準は20年です。ただし、軽自動車は排気量の小さいエンジンを搭載しており、常に高回転で使用される傾向にあります。また、荷物の積載や乗車人数が最大限に近い状態で走行する機会が多いため、20年未満でも廃車の検討が必要な場合もあるでしょう。
新規登録から年式が13年経過した場合、軽自動車税種別割や自動車重量税が重課されます。税金の負担を抑えるために、13年を目安に廃車するのも選択肢のひとつになるでしょう。
関連記事走行距離
走行距離で判断する場合の基準は20万kmです。ただし、軽自動車の場合、エンジンの状態や使用方法により、基準よりも早い段階で廃車するケースもあります。
年式とは異なり、走行距離は実際の使用状況を反映した数値です。同じ年式でも、使用頻度によって車の状態が大きく変わるでしょう。
一般的に走行距離が15万kmを超えると、エンジン回りのパーツが劣化します。走行中に不具合が生じることもあるでしょう。頻繁にパーツの交換が必要になった場合、廃車の検討をおすすめします。
軽自動車の廃車手続きで受け取れる還付金とは
軽自動車の廃車手続きを行った場合、税金や保険料の還付を申請できます。還付の対象になっている税金や保険料は、自動車重量税、自賠責保険、任意保険です。
一方で、軽自動車税種別割については対象外になっており、納税しても受け取りはありません。ここでは、それぞれの還付手続きの方法や軽自動車税種別割が還付の対象外になっている理由についてご紹介します。
任意保険の場合
任意保険は「契約満了日までの残存期間が1か月以上」あれば還付を受けることが可能で、還付に必要な手続きは保険解約とともに行います。
まずは契約している保険会社に連絡をしましょう。ただ、手続き方法や還付金の計算は保険会社によって異なるため、よく確認することが大切です。
自賠責保険の場合
自賠責保険は保険会社で解約申請を行うことで還付金を受け取ることが可能です。ただし還付にあたって以下の条件を求められます。
- 廃車を証明する書類があること
- 自賠責保険の残存期間が1か月以上あること
車を廃車にしたという証明になる自動車検査証返納証明書は、軽自動車検査協会で廃車手続きを行った際に交付されます。こちらも保険会社によって手続きが異なるため、連絡を取りながら進めましょう。
自動車重量税の場合
自動車重量税の還付は、軽自動車検査協会で廃車手続きを行う際に申請します。還付にあたっての条件は以下の通りです。
- 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体されていること
- 次の車検までの残存期間が1か月以上あること
自動車重量税の還付はすでに解体されている必要があるため、公的には一時的な停止の申請では還付されません。還付申請には以下の3点が必要になります。
- 使用済自動車引取証明書
- 個人番号カード(または通知カード)
- 振込口座
軽自動車税種別割は還付の対象外
軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点での所有者に課税される税金です。軽自動車をはじめ、小型特殊自動車や原動機付自転車などが対象になっています。
普通自動車に課税される自動車税種別割とは異なり、軽自動車税種別割には月割りでの税額算定制度がありません。4月2日以降に譲渡や売却した場合でも、税金の還付の対象外になっています。軽自動車を廃車する際には、あらかじめ課税のタイミングを考慮しておくと良いでしょう。
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軽自動車の廃車手続きの手順【解体返納】
自分で軽自動車の廃車手続きを行う場合、必要書類を準備した上で軽自動車検査協会に行く必要があります。手続き先を訪れた際に書類がそろっていなければ余計な手間がかかってしまうため、正しく手順を把握しておくことが大切です。
ここからは、廃車手続き手順と準備書類をご紹介します。まずは解体返納のケースから見ていきましょう。(※正確には管轄の軽自動車検査協会でご確認ください。)
準備しておくもの
準備しておくもの | 説明 |
所有者の認印 | 廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のものでなくてはなりません。普通自動車の廃車には実印が必要ですが、軽自動車は認印でかまいません。 |
車検証 | 通常は車内に保管してありますが、紛失している場合は事前に再発行しておきます。 |
ナンバープレート(前後2枚) | 前後2枚のナンバープレートが必要です。紛失している場合には理由書が必要となります。 |
リサイクル券 | リサイクル券は再発行できません。仮に紛失しているのであれば、自動車リサイクルシステム公式サイトの「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷した用紙を提出すれば証明代わりになります。 |
自動車重量税還付申請書 | 車検残存期間が1か月以上ある場合は、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付(返金)されます。還付金を振り込んでもらうための振込先情報(銀行名、口座番号など)も準備しておきましょう。 |
マイナンバー(社会保障・税番号)の個人番号カード゙または通知カードのコピー | 自動車重量税の還付手続きにあたって必要になります。 |
現地で入手するもの
軽自動車検査協会で入手するものは以下の3点です。
- 手数料納付書
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
手続きの仕方
解体返納手続きは以下の手順で行います。解体返納は車をスクラップすることが条件であるため、まずは解体業者への依頼が必要です。
このとき「自動車リサイクル法」に基づいた業者でないと、自動車重量税の還付が受けられない場合があるため注意しましょう。
1.解体業者に軽自動車を解体してもらう
2.解体業者から「使用済自動車引取証明書」と「ナンバープレート」を受け取る
3.準備した書類を持って軽自動車検査協会に行く
4.現地で「解体届出書」「軽自動車税申告書」を記入
5.持参した書類とともに提出(※申請手数料は無料)
6.自動車重量税還付申請書付表1の交付を受けて終了
解体届出書および軽自動車税申告書は現地で入手できる他、事前に軽自動車検査協会のページからダウンロードすることも可能です。また、重量税の還付を受けない場合は「5」の手順が終わった段階で終了となります。
外部サイト軽自動車の廃車手続きの手順【自動車検査証返納届】
自動車検査証返納届とは一時的な使用中止手続きです。軽自動車廃車といっても車両自体はスクラップせずに残します。そのため、解体返納とは手順や準備処理も異なった内容です。以下から詳細を見ていきましょう。
準備しておくもの
準備しておくもの | 説明 |
所有者の認印 | 廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のものでなくてはなりません。普通自動車の廃車には実印が必要ですが、軽自動車は認印でかまいません。 |
車検証 | 通常は車内に保管してありますが、紛失している場合は事前に再発行しておきます。 |
ナンバープレート(前後2枚) | 前後2枚のナンバープレートが必要です。紛失している場合には理由書が必要となります。 |
現地で入手するもの
- 手数料納付書
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 自動車検査証返納届出書
手続きが完了すると、自動車検査証返納証明書が発行されます。この証明書は、その車には二度と乗らない「解体届出」、また走れるようにしたい「再登録」の手続き時に必要になるため、大切に保管しておきましょう。
手続きの仕方
自動車検査証返納届の手続きは以下の流れで行います。ナンバープレートはドライバーで簡単に外すことが可能です。軽自動車検査協会まで該当の車で向かう場合は、窓口で頼めばドライバーを貸してくれます。
1.ナンバープレートを外す
2.準備した書類を持って軽自動車検査協会に行く
3.現地で「自動車検査証返納証明書交付申請書」「自動車検査証返納届出書」「軽自動車税申告書」を記入
4.持参した書類とともに提出(※申請手数料は1件につき350円)
5.自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書の交付を受けて終了
軽自動車の廃車手続きの手順【解体届出】
軽自動車の廃車において、解体届出は自動車検査証返納届の後に行う手続きです。そのため、前の2つと比較すると手順が簡略化されています。以下から詳細を見ていきましょう。
準備しておくもの
準備しておくもの | 説明 |
自動車検査証返納証明書 | 自動車検査証返納届の手続きが完了した際に発行される証明書です。 |
移動報告番号と解体通知日の書かれた書類 | 車の解体が完了した際に解体業者から報告されます。書類でなくても「番号と日付」が記載できれば大丈夫です。 |
リサイクル券 | 紛失している場合は再発行する、もしくは自動車リサイクルシステムのホームページで「自動車リサイクル料金の預託状況」より確認できます。 |
自動車重量税還付申請書 | 車検残存期間が1か月以上ある場合は、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付(返金)されます。還付金を振り込んでもらうための振込先情報(銀行名、口座番号など)も準備しておきましょう。 |
現地で入手するもの
軽自動車検査協会で入手するものは以下の3点です。
- 手数料納付書
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
手続きの仕方
解体届出を行うには、すでにスクラップしていることが前提となります。まず、解体業者から使用済自動車引取証明書を受け取り、移動報告番号や解体通知日が分かる状態で手続きを始めましょう。
1.解体業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取る
2.準備した書類を持って軽自動車検査協会に行く
3.現地で「解体届出書」を記入
4.持参した書類とともに提出(※申請手数料は無料)
5.自動車重量税還付申請書付表1の交付を受けて終了
これまでの3つの手続きに共通することですが、代理人が手続きを行う場合は「申請依頼書」も必要になります。この場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要になることを覚えておきましょう。
関連記事軽自動車の廃車手続きにおける費用の目安
軽自動車を廃車する際には、申請手数料などの費用が発生します。ただし、軽自動車検査協会での手続き自体に大きな出費は発生しません。
一方で、軽自動車を廃車する際には、解体費用、運搬費用、リサイクル料などが発生します。数万円程度の費用がかかるため、項目別に費用を確かめておくと良いでしょう。ここでは、軽自動車の廃車手続きにおける費用の目安についてご紹介します。
車両の解体費用
解体費用の相場の目安は、1万円~2万円です。ただし、車の状態や利用する解体業者によって費用は変動します。
車を解体した後、製造に使用された鉄などは資源として、使用可能なパーツについては中古部品としての再利用が可能です。
資源や中古パーツとしての価値を見いだせてもらえるなら、解体費用を相殺してもらえる可能性が高いでしょう。特に、廃車買取業者を利用すると、動かない軽自動車でも0円以上の買取を期待できます。
車両の運搬費用
走行不能な軽自動車を解体現場まで移動させるには、積載車による運搬が必要です。運搬費用の相場の目安は5,000円~1万円ですが、解体現場までの距離や依頼する業者によって費用は変動します。
自走可能な場合、自分で解体現場まで運ぶことが可能です。ただし、解体現場が遠距離のときには、自宅までの帰宅手段を立てておく必要があるでしょう。業者に解体を依頼する際には、運搬費用が含まれているのか、前もって確かめておきましょう。
解体時のリサイクル料
リサイクル料金は軽自動車に購入時に支払われており、解体時での新たな費用の発生はありません。ただし、状況によってはリサイクル料金が未納状態になっていることもあります。廃車前の時点で未払いになっている場合、車の所有者がリサイクル料を納めなければなりません。
軽自動車のリサイクル料の目安は、7,000円~1万6,000円です。ただし、車種によって金額は変動します。あらかじめリサイクル料の支払いの有無を確かめておくと、スムーズな廃車手続きが可能でしょう。
軽自動車の廃車手続きを自分で行う場合の注意点
軽自動車の廃車手続きは、自分で行うことも可能です。ただし、トラブルを未然に防ぐためにも、計画的に進める必要があるでしょう。疑問点がある場合には、早めの解消をおすすめします。
廃車手続きでは、軽自動車検査協会の営業日や名義変更に関する確認が重要です。ここでは、それぞれのポイントについて詳しくご紹介します。
軽自動車検査協会の受付日は平日のみ
軽自動車の廃車手続きの受付場所は、軽自動車検査協会のみです。オンラインや郵送には対応していません。
受付日は月曜日~金曜日の平日に限られており、土曜日や日曜日は対応していません。また、受付時間は午前の8時45分~11時45分、午後は13時~16時となっています。
自分で廃車手続きを行う場合、軽自動車検査協会の営業日と時間を十分に把握し、計画的に進める必要があるでしょう。訪問できる時間が限られている場合には、業者への代行をおすすめします。
ローンで購入した場合には名義の確認が必要
軽自動車の廃車手続きは、自分名義の車でのみ可能です。手続きでは、車検証の所有者名義の確認があります。申請者と所有者の名義が異なっている場合、委任状などの提出が必要です。
ローンで軽自動車を購入した場合、車の名義はローン会社やディーラーになっている可能性が高いでしょう。廃車で名義変更する場合には、所有権留保の解除手続きが必要です。
ローンの完済が済んでいない場合、手続きに応じてもらえる可能性は低いでしょう。廃車手続きを行う前に、ローンの残債を解消しておく必要があります。
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軽自動車の廃車手続きについてよくある質問
軽自動車の廃車を検討する際、さまざまな疑問が生じるかもしれません。疑問を解消しないまま手続きを進めると、不要な出費が発生したりスムーズに解体できなかったりする可能性があります。
ここでは、軽自動車の廃車手続きについての疑問の答えをまとめました。不要なトラブルを未然に防ぐためにも、チェックしておきましょう。
軽自動車の廃車手続きの方法は?
軽自動車の廃車手続きは、解体返納、自動車検査証返納届出、解体届出の3種類です。車を永久に使用しない場合は解体返納の手続きを行います。
一時的に車を使用しない場合は、自動車検査証返納届の手続きを行い、一時的に使用を中止していた車の解体では、解体届出の手続きが必要です。
軽自動車の廃車手続きではどのくらいの費用がかかる?
軽自動車を廃車する場合には、数万円程度の費用がかかります。ただし、個々のケースによって具体的な費用は異なるでしょう。廃車にかかる主な費用は、解体費用、運搬費用、リサイクル料金などです。自走で廃車予定の車を解体現場まで持ち込める場合には、運搬費用を抑えられます。
軽自動車の廃車手続きはいつまでに行うのが良い?
軽自動車の廃車手続きは、車検の期限前や軽自動車税種別割の納付期限前に済ませるのが良いでしょう。軽自動車税種別割は、毎年4月1日が課税の基準日です。4月2日以降に廃車手続きを済ませた場合、納税義務が発生します。
まとめ
軽自動車の廃車手続きは、解体返納・自動車検査証返納届・解体届出の3種類です。年式や走行距離を確かめながら、廃車を判断すると良いでしょう。
軽自動車を廃車する場合、解体費用や運搬費用などがかかります。また、軽自動車検査協会が廃車手続きの受付場所となっており、手間や時間がかかるかもしれません。
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