盗難に遭った車の廃車手続きとは?なぜ必要?
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盗難に遭った車の廃車手続きとは、陸運局での一時抹消登録の手続きです。
しかし、盗難の被害に遭ってしまった場合、まずは警察に盗難届を提出することが最優先です。
今回は、盗難に遭った車を廃車にするべき理由や、手続きの方法などについて解説していきたいと思います。
目次
盗難に遭ったら廃車手続きする理由とは?
盗難に遭った場合に廃車手続きをするべき理由は、車が手元にない状況でも、「自動車税」と「自動車重量税」の納税義務はなくならないからです。しかし、廃車手続きを行うことで、それらの納税義務が停止することになります。
また、廃車手続きには、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」があり、一時抹消登録をすると自動車税が、永久抹消登録をすれば自動車重量税と自動車税が、それぞれ有効期限が残っている分を還付してもらうこともできるのです。
盗難車を廃車にする手続き方法と流れ
盗難に遭った車を廃車にする手続きは、次の通りです。
まずは警察署にて盗難被害届を
愛車が盗難に遭ってしまったら、まずは警察署にて盗難届を提出しましょう。
警察に車の盗難届を提出すると、「受理番号」が発行されます。これは、後ほど行う「一時抹消登録」の際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
一時抹消登録と永久抹消登録の違い
一時抹消登録とは文字通り、一時的に車の登録を停止して使用できないようにするための手続きです。例えば、長期での海外出張や入院などで車を使用しない場合に、一時抹消登録をすることで、課税が免除されるのです。
一方の永久抹消登録とは、解体して二度とその車に乗らない場合に行う手続きです。解体後に行う手続きですので、一度行うと二度と復活させることはできません。
盗難車の場合は一時抹消登録
盗難に遭った場合に行うのは、一時抹消登録の手続きです。
盗難の場合は、いつどのような状態で戻ってくるのかは予想することができませんが、使用できる状態ですぐに手元に戻ってくる可能性もありますので、とりあえず一時抹消登録をして様子を見るのが一般的でしょう。
陸運局にて一時抹消登録手続きを行う
盗難届を提出したら、下記の書類をそろえて管轄の陸運局に出向き、一時抹消登録の手続きを行います。
普通自動車の一時抹消登録手続きは以下の書類を準備しましょう。
・車検証または登録事項証明書
・理由書
・印鑑登録証明書
・実印
・一時抹消申請用紙(陸運局で入手可能)
一時抹消登録を行う際は、車検証に記載されている情報が必要です。
もし、手元にない場合には車検証を再発行するか、登録事項証明書(運輸局で取得可能)を取得する必要があります。
加えて、代理人が申請する場合には別途委任状も必要です。
まとめ
今回は、盗難に遭った車を廃車にするべき理由や、手続きの方法などについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
盗難された愛車が再び乗れる状態で戻ってくることを祈っていますが、一度盗難に遭った車は使用したくないと感じるかもしれません。
廃車王では、盗難被害に遭った車の売却、廃車手続きの代行も行っておりますので、愛車が戻ってきた際には一度ご相談ください。