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廃車手続き時に委任状が必要なケースとは?取得方法・記入の際の注意点

廃車手続き時に委任状が必要なケースとは、ディーラーや専門の業者に依頼する場合や、家族や知人に代行してもらう場合などが挙げられます。これらの場合には委任状がないと手続きを進めることができませんので、廃車手続きの際は事前に準備しておきましょう。

そこで今回は、廃車手続きの際に必要な委任状の取得方法や記入の際の注意点などについてご紹介していきたいと思います。

 

委任状とは?

委任状とは、車の所有者が行うべき手続きを代理人に代行してもらう際に必要な書類です。

廃車手続きには「一時抹消登録」「永久抹消登録」の2つの種類があり、
・一時抹消登録に使用する委任状
・永久抹消登録に使用する委任状
というように、使用する書類がそれぞれ異なります。

ただし、軽自動車の場合には、上記の委任状ではなく「申請依頼書」が必要となります。

 

廃車手続き時に委任状が必要なケース

廃車手続きを行う場合、自分で運輸支局に出向いて行うのであれば、委任状は必要ありません。

しかし、廃車手続きを行う運輸支局の窓口が開いているのは平日の昼間のみですので、多くの場合は業者などに依頼することになるでしょう。

そのように、廃車手続きをディーラーや専門の業者に依頼する場合や、家族や知人に代行してもらう場合などには、委任状の作成が必要となるのです。

 

廃車手続き時に必要な委任状の取り寄せ方法

廃車手続きの際に必要となる委任状は、運輸支局で入手できることに加えて、インターネットからダウンロードすることも可能です。

プリンターがない場合には、ダウンロードしたデータをUSBメモリなどに保存して、コンビニで印刷することもできます。

 

廃車手続き時に必要な委任状の書き方・注意点

委任状の書き方や注意点は、次の通りです。

 

書き方

委任状を書く場合は、必ずボールペン(消えないもの)で記入してください。

また、書き損じた場合には、間違った部分に二重線を引いて、その上に印鑑を捺印します。この際の印鑑は、印鑑証明書と同じものでなければ使用できませんので、注意してください。もちろん、書き損じた部分を修正テープなどで消されたものも、使用できません。

 

委任者・受任者のサインが必要

委任状は、車の所有者が依頼したことに代理人が同意したことを証明する書類であることから、委任者と受任者の双方のサインが必要です。

 

譲渡証明書が必要となる場合も

廃車手続きを業者に依頼する場合は、委任状の他に譲渡証明書も必要となる場合もあります。

必要であるかどうかはケースによって異なりますので、業者に確認しておきましょう。

 

まとめ

今回は、廃車手続きの際に必要な委任状の取得方法や記入の際の注意点などについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

廃車手続きには、委任状の他にも様々な書類をそろえる必要があるため、手間や時間がかかってしまいます。

しかし、廃車買取業者に依頼すれば、廃車手続きを無料で代行してくれる上に、廃車にする車を買取してもらうことまでできるのです。