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車のナンバープレートが記念に欲しい

愛車を売却したり、廃車処分したりする時に、これまでのナンバープレートに愛着があるという方も多くいらっしゃいます。

現在、ナンバープレートは「記念所蔵」ができるようになりました。
廃車時に「ナンバープレートが欲しい!」という方にナンバープレートを手元に置くためにはどのような手続きをしたら良いかを解説いたします。

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返納したナンバーを手元に所持することが可能になった!

自分の車のナンバーを誕生日や記念日にしたなど、ナンバープレートへの思い入れがある方は車を手放しても、ナンバープレートは記念に手元に置いておきたいと思うこともおありでしょう。

また、現在、様々なナンバープレートが発行されています。
「東京2020オリンピック・パラリンピック」の特別仕様ナンバープレートなどもあり、ナンバーを所持しておきたいという方も増えてきました。

以前はナンバープレートが犯罪に悪用されるのを防止するため、持ち帰ることはできませんでした。廃車したナンバープレート(正式には、自動車登録番号標)を持ち帰る方法は無かったのです。ところが、2017年(平成29年)から返納したナンバープレートを持ち帰ることができるようになりました。

2019年に、日本で開催された“ラクビーワールドカップ2019”での日本チームの活躍はまだ記憶におありでしょうか?
“ラクビーワールドカップ2019”開催決定にともない、2017年4月3日(平成29年)に「ラクビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート」を交付したのが最初です。

そして、この時からすべてのナンバープレートが所有者に返してもらえるようになったのです。(普通自動車でも軽自動車でも可能です。)
ナンバープレートの記念所蔵容認という新たな制度です。

国土土交通省 国自情第 283号 より

平成29年4月3日からラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの交付が開始されることに伴い、道路運送車両法第11条第2項各号(※1)及び第20条第1項各号(※2)に該当する場合で、かつ、自動車登録番号標に一定の破壊措置を講じた時は、これを自動車の所有者に返付できることとした。

と言っても、自由に取り外して持ち帰ることができるようになったわけではありません。
キチンとした手続きが必要になります。

車のナンバープレートが欲しい時の手続き方法

現在は、陸運局または陸運支局、軽自動車検査協会での一時登録抹消、永久登録抹消時に、欲しいナンバープレートを記念としてもらえます。

つまり、使い終わったナンバープレート、もしくは使う必要のなくなったナンバープレートでなければもらうことができません。そして、残念ながら、そのままの形でもらえるわけではありません。

”破壊措置”と呼ばれる、ナンバープレートとしての機能を抹消する穴あけ処理をしないともらえません。(直径4センチ以上の穴の大きさ)
本来の手続は、悪用されないための返納が義務であったため、使えなくする措置が必要というわけです。

  • 通常は「一時登録抹消手続き」「永久登録抹消手続き」のあとにナンバープレートを返却しますが、持ち帰る場合は運輸支局や軽自動車検査協会の窓口に持ち帰りたいと伝えて「記念所蔵ナンバー破壊(穴あけ)申込書」をもらいます。
  • 「記念所蔵ナンバー破壊(穴開け)申込書」に記入します。登録車両番号や申込者の氏名、連絡先といった基本事項、その他穴をあける位置などを記入。
  • 申込書を提出し、 ナンバープレート返却窓口で穴をあけてもらいます。

※完了までに3日前後かかることもあるため、受け取り日時の確認をしておきましょう。手数料は、地域や状況により異なります。(300円~500円くらい。箇所によっても異なるようです。)

穴あけされた破壊済みのナンバープレートは、車につけて公道運行をすることはできません。 ナンバーとしての機能は抹消されており、不正使用となりますのでご注意ください。