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廃車にできない車

廃車にできない車はあるのでしょうか?答えはYesです。
手続きに必要な書類が揃っていない、車がない、税金滞納など、理由は様々です。
しかし、廃車にできないときも、代わりの書類を提出するなど原因を解消することで、手続きを進めることができます。

所有者の同意がない車の廃車

車検証には使用者と所有者を記載する欄があります。言葉通り、車を普段使っている人と、車の持ち主のことです。もちろん、使用者と所有者が同一である場合もありますが、未成年で車を使用する場合、所有者は親の名義であったりします。
この場合、どんなに子どもが廃車にしたくても、親の同意(実印の押された委任状)がなければ廃車にすることはできません。

使用者と所有者の名義が違う理由で、最も多いのがローンで購入した車です。ローンで車を購入すると、大抵の場合、所有者はクレジット会社や販売店の名義になっています。
これは『所有権留保』といい、ローンを払い終えるまでの間、所有権を預けている状態になっているのです。
ローンが残っているから車を廃車にできない、というのではなく、所有者の同意がないため廃車にできない、というのが正解です。

ローンを完済すれば所有権解除となり、購入者が所有者になれるのですが、完済できないが所有権を解除したい、という場合は双方の話し合いとなります。

しかし、何らかの理由で所有者の印鑑証明が用意できないときには、『覚書』を提出することで廃車にできる場合もあります。

車がないときの廃車

冒頭で記載したように、永久抹消登録には車両の解体が必須となります。しかし、自然災害や盗難などにより車が手元にない場合があります。
車両を解体したという証明である解体報告記録日を報告することはできませんが、盗難の場合には盗難届、自然災害の場合には罹災証明書を併せて提出することで、廃車にすることができます。

 

車検切れ・税金滞納の車の廃車

納税や車検の義務を怠っていると、廃車できないのではないかと不安になります。しかし、このような場合でも廃車にすることは可能です。

車検が切れている車については、公道を走ることができませんので、仮ナンバーをつけて解体業者に持ち込む必要がありますが、仮ナンバー取得までの手間を考えると、業者にレッカーで引き取りに来てもらう方が簡単かもしれません。

車検が切れていて、仮ナンバーもない状態で公道を走行することなく車両解体ができれば、後の手続きは問題ありません。

また、自動車税を滞納している場合でも廃車手続きに問題はありません。しかし、未払いのままで済むということではなく、延滞金を加算された未払い分の納税通知が届きますので、忘れずに支払っておきましょう。

自動車税を2年以上滞納してるような場合には、嘱託保存という措置を取られている可能性があります。この場合、廃車手続きができないこともありますので、忘れずに納税しておきましょう。

 

この他にも、結婚したため車検証と名前が違っていたり、ナンバープレートを紛失しているなど、いざ廃車にするときに、大丈夫かな?と不安になったときは、廃車王にご相談ください。
廃車王は、自動車リサイクル法に定められた引き取り業、解体許可を持つ全国150店舗、トップレベルの優良店集団です。

面倒な手続きも廃車王が代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
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