トラックを廃車にするのに必要な手続きや書類とは?
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トラックを廃車にしたいけれど、手続きが面倒と感じている方も多いのではないでしょうか。
トラックの廃車手続きは、基本的には乗用車と同じですが、大型車であるため、若干の違いはあります。
乗らないトラックを所有し続けた場合、無駄に自動車税を支払い続けなければならないため、早めの手続きをお勧めします。
目次
トラックの廃車方法とは?
トラックの廃車方法は「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2通りあります。
永久抹消登録とは、事故や水没などにより、中古車として販売することができない状態のトラックを解体して自動車登録から抹消する手続きのことです。
「もう二度とそのトラックに乗らない」という場合に この方法を行います。
これに対して 一時抹消登録とは、「海外出張で長期間その車に乗らない」や「私有地の中だけで乗る」という場合に、一時的に自動車登録を抹消する手続きのことです。
つまり、再登録を行えば 再び公道を走行することができるようになります。
一時抹消中は、自動車税の納税義務はありません。
関連記事トラックの廃車に必要な書類とは?
永久抹消登録に必要な書類
□車検証
□所有者の印鑑証明書(発行より3か月以内)
□所有者の実印が押印されている委任状(代理人が行う場合)
□移動報告番号と解体通知書(解体業者から受け取る)
□手数料納付書(運輸支局にて)
□永久抹消登録申請書(運輸支局にて)
□自動車税、自動車取得税、自動車重量税申告書
□所有者の実印
□ナンバープレート(前後面2枚)
※車検証の住所や苗字などに変更がある場合、個人であれば住民票・戸籍謄(抄)本など、法人であれば商業登記簿謄(抄)本が必要となります。
一時抹消登録に必要な書類
□車検証
□所有者の印鑑証明書(発行より3か月以内)
□所有者の実印が押印されている委任状(代理人が行う場合)
□手数料納付書(運輸支局にて)
□一時抹消登録申請書(運輸支局にて)
□自動車税、自動車取得税、自動車重量税申告書
□所有者の実印
□ナンバープレート(前後面2枚)
※車検証の住所や苗字などに変更がある場合、個人であれば住民票・戸籍謄(抄)本など、法人であれば商業登記簿謄(抄)本が必要となります。
トラックの永久抹消登録・一時抹消登録に必要な共通書類
トラックの廃車手続きにおいて、永久抹消登録、一時抹消登録どちらにも共通する書類は、トラックが事業用車両(緑ナンバー)の場合…
□事業用自動車等連絡書(事業所の車両の増減時に必要)
□土砂等運搬大型自動車廃止届出書(車両総重量が8t以上または最大積載量が5t以上のダンプの場合)
も必要となります。
トラックの廃車手順とは?
トラックの永久抹消登録の手順
① ナンバープレートを自分で外し、スクラップ業者に依頼してトラックを解体
② 「解体報告記録日」「移動報告番号」をスクラップ業者から受け取る
③ 解体後15日以内に 必要書類を準備して管轄の運輸支局へ
④ 必要書類、ナンバープレートを運輸支局の返納窓口へ返却
⑤ 申請書へ必要事項と「解体報告記録日」「移動報告番号」を記入して提出
⑥ 最後に、運輸支局から「廃車証明書」を受け取り完了
トラックの一時抹消登録の手順
① ナンバープレートを自分で外し、管轄の運輸支局の返納窓口へ返却
② 必要書類を管轄の運輸支局の窓口に提出
③ 一時抹消登録の申請書類に必要事項を記入し、手数料印紙(350円)を貼った上で窓口に提出
④ 最後に、一時抹消登録証明書を受け取り完了
まとめ
トラックの廃車手続きには、乗用車同様に永久抹消登録と一時抹消登録があることがお分かりいただけましたでしょうか。
廃車をするには、煩雑で面倒な手続きがあるため、廃車業者に依頼するのも一つの手と言えるでしょう。