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故障車の抹消手続きを行うと自動車税が還付されます!

故障車の抹消手続きを行うと自動車税が還付されるってご存知でしたか?故障車の抹消手続きは決して嬉しいものではありませんが、自動車税が還付されると思うと何だかちょっと得した気分ですよね。

きちんと損なく還付を受けるためには、抹消手続き以外特に必要な手続きはありませんが、時期が遅れると還付される金額が減ってしまうなど、いくつかの注意点もあります。本日は故障車の抹消手続き、また自動車税の還付について詳しくお話していきます。ぜひ参考にしてみてください。

 

故障車の抹消手続きで還付される「自動車税」とは?

自動車税について今一度整理していきましょう。自動車税とは、毎年4月1日~3月末までに1年間分をまとめて前払いしているものですよね。前払いという仕組み上、年度途中で抹消手続き(廃車)を行うと、余分に支払っている自動車税が還付されるのです。

ただしここで注意したいのが・・・「万が一所有者に未払いの都道府県税があった場合は、自動車税の還付金は納付すべき都道府県税に充てられる」(地方税法 第17条の2 第1項の規定に基づく)ということです。

また・・・「軽自動車およびバイクについては抹消手続き(廃車)を行っても自動車税の還付は受けられません」これは、軽自動車およびバイクには自動車税の還付制度が適応されないからです。

そして・・・「還付されるものの対象には自動車重量税や自賠責保険料も含まれます」自賠責保険の手続きに関しては別途必要となるので覚えておきましょう。

 

自動車税の還付を受ける方法・金額・時期とは?

 

還付を受けるための手続方法は?

まず、自動車税の還付を受けるための手続きは、車の抹消手続きの中に含まれているため、特に別途手続きは不要です。抹消手続きを行う運輸支局の中に、税事務所も併設されているので、抹消手続きが完了するとそこへ行って以下の手続きを行うよう案内があるはずです。(一部地域を除く)

自動車税・自動車取得税申告書

登録識別情報等通知書

これらの手続きは、色々と複雑で難しい面もありますので、廃車をお考えの際は「廃車買取業者」に手続きを代行してもらうことをおすすめします。

 

還付金の金額は?

還付金の額は支払っている自動車税の額によって、また抹消手続きが完了した時期によって変わります。例えば5月19日に手続きが完了したなら6月~3.月分の自動車税が還付されます。このように、手続きした時期によって還付される金額も変わるため、廃車を決めたならできるだけ早く手続きを行わなければ損だということを覚えておきましょう。

 

還付される時期は?

還付金が手元に入る時期は、抹消手続きが完了した日から約1ヶ月~3ヶ月後になります。

受け取り方法は以下の2つ↓

指定口座への振込

銀行や郵便局での送金通知書による換金

以下②の注意点です。

・送金通知書は小切手のような重要なものなので絶対に紛失しないように注意する(紛失した場合は別途手続きが必要となる)

・受け取り期間が限定される(発行日から1年間)

印鑑と身分証明書類が必要となる

 

故障車の抹消手続きで損なく自動車税の還付を受けるための注意点とは?

月をまたぐと還付金の額が減ってしまいます!

3月頃の繁忙期は混み合うため手続きに時間がかかる場合も!

ディーラーや買取業者に手続きを依頼した場合は、自動車税が自分のもとに還付されるのかきちんと確認を!

 

抹消手続き後に自動車税を請求された!対処法は?

抹消手続き後に自動車税が請求された場合の対処方法は2パターンあります。

①これまでの自動車税に滞納分があった場合は、遅延金が発生している可能性もあるので納税処理方法について業者へ相談しましょう!

②上記に該当しない場合は、依頼した廃車買取業者に手続完了日時を確認し、登録事項証明書を受け取る。また、業者の手続き遅れによるものであれば、しっかりと対応を求めましょう!

 

まとめ

いかがでしたか?故障車の抹消手続きとなるとそれだけでも複雑なのに、自動車税に還付金に・・・となると何だか頭が混乱してしまいますよね。そんなときは、専門知識を持った廃車買取業者に依頼するのがおすすめですよ。