一時抹消登録でも重量税は還付される?
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一時抹消登録では重量税は還付されません。一時抹消登録だと「車両の解体による永久抹消登録」という重量税の還付条件に当てはまらないからです。しかし、自動車税や自賠責保険など還付されるお金もあります。
一時抹消登録とは
一時抹消登録とは、運輸支局や検査登録事務所で登録した自動車の情報を一時的に停止し、その期間中日本国内の公道を走れないようにすることです。登録が停止された車は公道を走れなくなりますが、再登録すれば再び走ることが可能になります。
長期間乗車しないことが分かっている場合は一時抹消登録をしておくと税金がかからなくなるので、節約ができます。また、既に支払った税金や保険も一部ですが返金されます。
一時抹消登録の手続きの方法
運輸支局や自動車検査登録事務所で申請することができます。一時抹消登録の手続きが完了すると、都道府県の税事務所と連携して自動的に税金の還付の手続きがされるので、自分で特別な申請をする必要はありません。一時抹消登録の申請をする場合、印鑑証明書、車検証、ナンバープレート(前後2枚)、実印が必要となります。
軽自動車検査協会で申請する場合は、車検証、印鑑、ナンバープレート(前後2枚)が必要です。そのほかに手数料がかかります。また、名義人本人ではなく代理人が申請する場合には委任状も用意しなければなりません。
一時抹消登録した車を再び乗るには
一時抹消登録をしても再登録をすれば再び公道を走ることができます。再登録には車庫証明書が必要です。最寄りの警察署で入手できますが、車庫証明書の発行には3,4日かかるので余裕をもって取得しておきます。また、車検も受けなければならないので、ナンバープレートの代わりとなる臨時ナンバーを市役所に申請し、自賠責保険にも再び加入しましょう。
自賠責保険証明書のほかにも一時抹消登録証明書、自動車重量税納付書、印鑑、印鑑証明書、自動車検査票、定期点検整備記録簿が必要となり、車検に関しては運輸局などで予約を取って行います。全ての手続きが終わり、中古車の新規登録をすれば再び公道を走れるようになります。
一時抹消登録で重量税の還付がされない理由
一時抹消登録での重量税の還付はありません。自動車重量税は車両の重さに対してかかる税金です。重量税の還付の条件は、「自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、その解体を事由とする永久抹消登録(解体届出)を国土交通大臣に行うと同時に還付申請を行うこと」が条件となります。
一時抹消登録した車両をそのまま処分した場合は、永久抹消登録の手続きをすれば残りの期間分のお金が還付されます。重量税の還付には車両を解体した日から15日以内に登録場所へ届け出なくてはなりません。届け出をしてから3か月くらいで車検の残りの期間分の金額が戻ってきます。しかし、残りの期間が1か月未満の場合は戻ってきませんので注意しましょう。
一時抹消登録で還付されるお金とは
一時抹消登録で重量税は還付されませんが、自動車税、自賠責保険、任意保険など還付されるものもあります。自動車税は抹消登録をした時点で同時に手続きされるので、改めて自分で手続きをする必要はありませんが、自賠責保険と任意保険は自分で手続きをする必要があります。あらかじめ確認をして必要な書類をそろえておきましょう。
まとめ
一時抹消登録では重量税は還付されません。再度乗るかどうかわからない場合は、永久抹消登録をして廃車にし、還付金を受けることも考えてみるのもいいでしょう。迷ったときには廃車買取業者に相談することをおすすめします。