廃車手続きの際にはマイナンバーの提出が必要なの?
廃車と税金
廃車手続きにマイナンバーの提出が必要なのかについてお話していきます。
廃車手続きはいくつかの段階を踏むことになりますが、税金還付のステップにマイナンバーの記載が必要となっています。
日本国民全員の個人情報を一元管理するために導入されたマイナンバー制度ですが、これは個人情報に深く関わるものであるため、取り扱いは慎重に行わなければなりません。
逆に必要のない手続きにマイナンバーが記載された住民票を提出すると受理されないケースもあるほどですので、各種手続きに必要なものは事前に確認しておくことが大切になります。
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廃車手続きにマイナンバーは必要?
廃車手続きにはいくつかのステップがありますが、中でも税金還付の手続きの際にマイナンバーの提出が求められます。
マイナンバーの交付を受けていない人は、代わりに通知カード・運転免許証などの顔つき本人確認書類が必要となります。自動車重量税の還付にあたっては、第三号様式の3の用紙にマイナンバーの記載欄があって、申請者のマイナンバーを記載しなくてはなりません。
そもそもマイナンバーとは、平成28年1月から導入された個人情報の一括管理を目的としたもので、様々な手続きに用いられるようになりました。
一方で個人情報に深く関わるものであるため、必要ない時にマイナンバー記載の住民票を提出すると受理されないなど、慎重に取り扱われているものなのです。
永久抹消登録に必要なものとは?
マイナンバーの必要性だけでなく、廃車手続きに必要なものについてお話していきます。
永久抹消登録に必要なものは以下の通りです。
「代理店に手続き代行してもらう場合」
・所収者の印鑑証明書(※発行日~3ヶ月位内のもの)
→1通
・所有者の委任状(※所収者の実印が押されたもの)
→1通
・自動車検査証
・ナンバープレート前後分
・「解体に係る移動報告番号」「解体報告記録日」が分かる書類(解体業者より連絡をもらう)
・自動車リサイクル券(※移動報告番号が記載されているもの)
・永久抹消登録申請書
「自分で手続きする場合」
上記にプラスして・・・
・所有者の実印
・手数料納付書
・自動車税、自動車取得税申告書
一時抹消登録に必要なものとは?
「代理店に手続き代行してもらう場合」
・所収者の印鑑証明書(※発行日~3ヶ月位内のもの)
→1通
・所有者の委任状(※所有者の実印が押されているもの)
→1通
・自動車検査証
・ナンバープレート前後分
・一時抹消登録申請書
「自分で手続きする場合」
上記にプラスして・・・
・所有者の実印
・手数料納付書
・自動車税、自動車取得税申告書
解体手続きに必要なものとは?
「代理店に手続き代行してもらう場合」
・所有者の委任状(※所有者の実印が押されているもの)
→1通
・登録識別情報等通知書(※一時抹消登録証明書でも可)
→1通
・自動車リサイクル券(※移動報告番号が記載されたもの)
・「解体に係る移動報告番号」「解体報告記録日」が分かる書類(解体業者より連絡をもらう)
「自分で手続きする場合」
上記にプラスして・・・
・所有者の実印
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書(解体届出書)
永久抹消登録の流れ
普通自動車の永久抹消登録は運輸支局にて手続きを行います。
・ナンバープレート返納
・永久抹消登録申請書を提出
・運輸支局内の税事務所にて「自動車税、重量税の還付手続き」を行う
一時抹消登録の流れ
普通自動車の一時抹消登録は運輸支局にて手続きを行います。
・印紙にて一時抹消登録の登録手数料を支払う
・ナンバープレート返納
・登録識別情報等通知書を受け取る
・運輸支局内の税事務所にて「一時抹消登録の申告」を行い「自動車税、重量税の還付手続き」を行う
マイナンバー不要で廃車手続きを行う方法とは?
重要な個人情報を取り扱うマイナンバーを提出したくない・面倒くさいといった人は、業者に廃車手続きを依頼する方法をおすすめします。
業者が手続きを行う場合、あらかじめ所有者の名義変更を行うことで名義を代行業者に変更するところもあるからです。
このような場合は、廃車手続きも安心して任せられるだけでなく、マイナンバーの提出も不要となるので、余計な心配がいりません。
ただし、廃車の所有者が亡くなっている場合は、名義変更不可となるため代理申請する人のマイナンバーを提出することは免れないので覚えておきましょう。
いかがでしたか?マイナンバーは交付を受けていない人にとっては馴染みのないものですよね。これを機に交付を受けるのも良いですし、業者に依頼して書類提出をカットするのも良いでしょう。自分に合った方法を選んでみてくださいね。