未納の軽自動車税は廃車時に払わなくていいの?廃車の条件を詳しく解説
廃車と税金
「廃車にしたら自動車税を払う必要はない」と考えている方も多いのではないでしょうか。
廃車手続きは、未納期間が1年以内であれば進められます。しかし、納めていない自動車税は払わなければなりません。廃車手続きを円滑に進めるためにも、軽自動車の支払い義務や未納の対応方法を把握しておきましょう。
本記事では、軽自動車を廃車するときに知っておきたい未納の軽自動車税の扱いや手続きの進め方、納税を先延ばしにしたときのリスクを詳しく解説します。
この記事で分かること
- 軽自動車を廃車にしても、未納の自動車税は支払う必要がある
- 2年以上納付していない場合、通常の方法では廃車手続きが進められない
- 業者に手続きを代行してもらえば、一連の流れがスムーズに進む
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廃車にすれば、未納の自動車税は払わなくてもいいの?

自動車税は、自動車を所有している方が支払う税金です。廃車にすれば、その車は手放したことになるため、支払う必要はないと考える方も多いのではないでしょうか。支払っていない自動車税は、廃車にしても支払う必要があります。
自動車税の未納は、廃車手続きの可否にも関わるため、しっかり理解しておきましょう。
未納の自動車税は廃車しても支払い義務がある
結論からお伝えすると、車を廃車にしても納めていない自動車税は支払わなければなりません。
自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している方に課される税金です。廃車自体は1年以内の未納なら可能ですが、自動車税に関しては廃車してから1カ月~2カ月後に納付書が届きます。そのため、4月1日時点で車を所有していたのであれば、5月末までに納税しなくてはなりません。
払い忘れた場合、延滞金が発生するだけでなく、車検が受けられなくなる可能性もあります。未納が続くと、最終的に財産が差し押さえられることもあるため、忘れずに納税しましょう。
軽自動車税が2年以上未納だと廃車手続きもできない
1年以内の未納なら廃車手続きができますが、2年以上軽自動車税を滞納していると廃車の手続きを進められません。
2年以上滞納すると、その軽自動車は差し押さえの対象となり、所有者の意思で廃車手続きを進められなくなります。差し押さえとは、滞納している税金を回収するために、市区町村が車両に対して法的な拘束をかけている状態を指し、未納の軽自動車税を支払うまで解除されません。
納税しない期間が延びるほど、延滞金も増えていきます。そのため、2年以上滞納している場合で廃車を考えているなら、まずは未払いの自動車税を速やかに納めましょう。
4月を迎える前に手放すのがおすすめ
軽自動車を廃車にするなら、4月に入る前に手続きを完了させるのがおすすめです。前述したように、自動車税は毎年4月1日時点で車を所有している方に課される税金です。そのため、3月末までに廃車手続きを完了すれば、翌年度の自動車税はかかりません。
例えば、4月2日に手続きが完了しても、4月1日は車を所有しているため税金がかかります。廃車を検討している場合は、3月中に手続きを完了させるのが理想的です。
また、軽自動車は、普通車のように月割りの還付金制度が設けられていません。税負担を抑えるためにも、3月末までの廃車を検討しましょう。
自動車税を払わず放置するリスクとは
自動車税の納付は、自動車を所有している人の義務です。滞納が続けば、車検が受けられず公道を走れなくなったり、財産が差し押さえられたりするリスクも生じます。また、延滞金の支払いに追われて、経済的に苦しくなるケースも考えられるのです。
このようなトラブルを回避するためにも、自動車税の未納がどのような影響を及ぼすのか知っておきましょう。
自動車税を滞納すると車検が受けられない
自動車税を滞納すると、車検が受けられません。車検を受ける際は、その年の自動車税(種別割)納税証明書を提示する必要があります。証明書は自動車税の納付完了をもって発行されるため、納税していない状態ではその年の証明書がもらえず、車検を受けられないのです。
また、車検切れの車で公道を走ると、道路運送車両法違反で6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。罰則だけでなく、事故を引き起こす危険性もあるため注意しましょう。
車検は、安全で快適な走行性能を維持するための重要な手続きです。滞りなく受けられるよう、自動車税は期日内に納付しましょう。
参考:『道路運送車両法』
滞納が続くと延滞金や財産の差し押さえ対象になる
自動車税を5月末までに支払わなければ、延滞金が発生します。具体的な金額の計算方法は、以下の通りです。
2025年の延滞金の割合は、納付期限の翌日から1カ月間は年2.4%、1カ月を超えると年8.7%です。ただし、1,000円未満の延滞金は切り捨てとなります。延滞金は生活費を圧迫させる原因にもなる可能性があるため、金額が大きくなる前に支払いましょう。
また、催促状を放置すると、住宅や預金口座、車などの財産が差し押さえられる可能性があります。催促状が来たらすぐに対応しましょう。
参考:『延滞税の割合』
参考:『延滞税の計算方法』
軽自動車を廃車にする2つの方法
軽自動車を廃車にする際は、ライフスタイルや今後の車の使用頻度、車の状態などを考慮して、適切な方法を選ぶ必要があります。
廃車の種類は、大きく分けて解体返納と自動車検査証返納届の2種類です。車を完全に手放すのか、一時的に廃車にするのかによって、選ぶ方法が異なります。
それぞれがどのような廃車手続きなのか見ていきましょう。
解体返納
解体返納とは、所有している車両の使用を完全に停止する登録方法です。具体的には、車を解体した後、必要書類やナンバープレートを軽自動車検査協会の窓口へ提出します。届出が受理されると、正式に廃車となり、自動車税の課税が停止されます。
解体返納は、事故や故障で修理が難しい場合や、今後その車に乗る予定がない場合に向いている方法です。災害や盗難で車両が回収できないなどの理由で選ぶ方もいます。
一度登録すると再登録ができないため、今後車を使用する予定がある方は、後述の自動車検査証返納届を選択すると良いでしょう。
参考:『解体返納』
自動車検査証返納届
自動車検査証返納届とは、所有している軽自動車を一時的に使用できなくする廃車手続きです。解体返納と同様、必要書類とナンバープレートを軽自動車検査協会の窓口へ提出することで手続きが完了します。
この登録方法のメリットは、車をもう一度使用したいときに再登録ができる点です。例えば、海外出張で車を使用しない期間は一時的に廃車状態にします。帰国後、再登録すれば再び車が使えるようになるといった流れです。
自動車検査証返納届を行うと、一定期間のみ自動車税が非課税となります。そのため、車を所有しながら税負担を抑えたい方にもおすすめです。
なお、一時的に廃車にしたものの車を再度使用する予定がないと判断した場合は、車を解体して解体届出を行うことで正式に廃車にできます。
参考:『解体届出』
軽自動車税を払っていない状態で廃車にする方法
軽自動車の未納期間が1年以内であれば、納税義務はなくなりませんが、廃車手続き自体は進められます。軽自動車の廃車手続きの進め方は、自分で行う方法と業者に依頼して進める方法の2パターンです。
それぞれどのような方法なのか理解し、どちらが負担を減らせるのかを考えながら、自分にとって適した方法を選びましょう。
自分で手続きを行う
自分で手続きを行う際は、以下の必要書類を用意し、最寄りの軽自動車検査協会の窓口に提出します。準備する書類は、解体返納と自動車検査証返納届で異なります。
用意する書類 | 解体返納 | 自動車検査証返納届 |
自動車検査証(車検証)の原本 | 〇 | 〇 |
使用済自動車引取証明書 ※リサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要 | 〇 | × |
ナンバープレート(前後2枚) | 〇 | 〇 |
自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書 | × | 〇 |
解体届出書 | 〇 | × |
事業用自動車等連絡書 ※事業用で車を使用している方のみ必要 | 〇 | 〇 |
申請依頼書 ※車の所有者以外の方が申請する場合のみ必要 | 〇 | 〇 |
各種証明書は、軽自動車検査協会の窓口または公式Webサイトでダウンロード可能です。
また、解体返納では、書類を準備する前に車を解体する必要があります。使用済自動車引取証明書は、解体を依頼した業者から発行してもらいましょう。
参考:『解体返納』
業者へ依頼する
手続きを自分で進めるのが不安な方や、平日の日中に時間が取れない方は、手続きを代行してくれる業者に依頼するのがおすすめです。
業者に依頼すれば、解体から必要書類の準備、ナンバープレートの返却まで代わりに行ってくれるため、効率的に手続きを進められます。依頼する際は、解体返納を選ぶのか、自動車検査証返納届を選ぶのか事前に伝えるようにしましょう。
また、廃車買取業者に依頼すれば、廃車の手続きから車両査定、買取まで対応してもらえます。損傷が大きい軽自動車でも、パーツがまだ再利用できそうであれば、高値で買い取ってくれるケースもあるでしょう。
軽自動車税を払っていない状態で廃車にするときの流れ
軽自動車を払っていない状態でも、廃車手続きを進めることは可能です。ただし、未納分の軽自動車税は廃車にしても支払わなければならないため、そのまま放置しないようにしましょう。
ここでは、軽自動車税を払っていない状態で廃車手続きを進める流れを、解体返納と自動車検査証返納届の場合に分けてそれぞれ解説します。
解体返納の場合
軽自動車税を払わないまま解体返納の手続きを行う場合の流れは、以下の通りです。
- 解体業者に車の解体を依頼する
- 自動車検査証(原本)、使用済自動車引取証明書、ナンバープレート(前後2枚)、解体届出書を準備する(※必要に応じて事業用自動車等連絡書、申請依頼書も用意)
- 最寄りの軽自動車検査協会の窓口で申請する
- 納付書で未納の軽自動車税を支払う
まずは、解体業者に車の解体を依頼します。解体後は、必要書類とナンバープレートを最寄りの軽自動車検査協会の窓口に提出しましょう。
永久抹消登録の方で、次回の車検までの期間が1カ月以上ある方は、自動車重量税の還付を受けることが可能です。解体届出と合わせて申請しましょう。
支払っていない軽自動車税は、届いている納付書ですぐに納付しましょう。なお、納付書の期限が切れた場合、コンビニでの支払いができません。金融機関や郵便局、自治体の窓口で支払いましょう。
参考:『解体返納』
自動車検査証返納届の場合
軽自動車税が未納の状態で自動車検査証返納届を行う場合の流れは、以下の通りです。
- 自動車検査証(原本)、ナンバープレート(前後2枚)、自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書を準備する(※必要に応じて事業用自動車等連絡書、申請依頼書も用意)
- 最寄りの軽自動車検査協会の窓口で申請する
- 納付書で未納の軽自動車税を支払う
一時的に廃車にする場合、まずは必要書類とナンバープレートを用意します。用意できたら、最寄りの軽自動車検査協会の窓口に提出しましょう。
自動車検査証返納届を行うと、翌年度の自動車税の課税がストップされます。ただし、未納の軽自動車税は免除されないため、指定の納付書で早めに支払いましょう。
解体返納と同様、期限が切れている納付書はコンビニで使用できません。自治体の窓口や金融機関、郵便局で支払いましょう。
まとめ
「廃車にしたら自動車税は払わなくていい」と誤解されがちですが、払っていない自動車税は廃車扱いとなっても納付しなければなりません。課税対象から外れるには、3月末までに廃車手続きを完了させましょう。
3月末までに廃車手続きを終えたい方は、ぜひお早めに廃車王にご相談ください。廃車王では、廃車や事故車、水没車などの車両を高価買取しています。キャンセル手数料無料、全国どこでも来店不要のため、スムーズに廃車手続きが完了いたします。手間のかかる廃車手続きも無料で代行いたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
廃車王ならどんな車も
0円以上の高価買取!
廃車王では買い取りした自動車をロスなくパーツ・部品・金属資源に換え、利益を得ているため、お客様に大幅還元致します。
さらに廃車王なら、
嬉しい3つの無料があります。
- 面倒な廃車手続きをすべて無料で代行
- 車の引き取りにかかる費用も原則無料
- キャンセル手数料も無料
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