自動車税納税証明書は再発行できる?方法をわかりやすく紹介
廃車と税金
「自動車税納税証明書を紛失してしまった」「どこで再発行できるのか分からない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。自動車税納税証明書は、普通自動車の場合は都道府県税事務所や自動車税管理事務所、軽自動車の場合は市・区役所や町・村役場、出張所に申請すれば再発行が可能です。
事前に手続き方法や必要書類を確認しておけば、いざ提示を求められたときにスムーズに対応できます。
この記事では、自動車税納税証明書の再発行のやり方や不要なケース、手続き時の注意点をご紹介します。車検が近い方や売却予定がある方は、ぜひ読み進めてみましょう。
この記事で分かること
- 普通自動車の継続検査は、納税情報が電子確認で、原則として提示は不要
- 軽自動車も車検時の納税情報の電子確認は可能となったが、運用詳細等は確認が必要
- 普通自動車と軽自動車で申請先が異なる
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自動車税納税証明書は再発行できる?

自動車税納税証明書は再発行が可能です。普通自動車は、お住まいの地域を管轄する都道府県税事務所や自動車税管理事務所で、軽自動車は市・区役所や町・村役場、出張所で所定の手続きを行えば再発行できます。
自動車税は、自動車を所有している方に課税される税金です。車両の排気量や種類によって金額が異なり、納付書が届いてから5月末までに支払うことが必要です。
自動車税納税証明書とは、自動車税を納付した際に発行される書類です。金融機関やコンビニなどで支払った場合、領収印が押された納付書そのものが証明書となります。ただし、オンライン納付やクレジットカード決済など、支払い時に証明書が交付されない場合は別途交付請求が必要な場合があります。
車検や売却、所有権の解除などで必要となり、税金を納めていることを証明する紙です。大切に保管しましょう。
自動車税納税証明書の再発行が必要なケース・不要なケース
自動車税納税証明書は、車検や売却のときに必要な書類です。紛失しないよう大切に保管する必要がありますが、場合によっては再発行しなくても良いケースがあります。
ここでは、再発行が必要なケースと不要なケースを解説します。自動車税納税証明書の提出を求められたときに慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
再発行が必要なケース
自動車税納税証明書の提出が求められるケースは、主に以下の通りです。
- 車検を受けるとき
- 車を売却するとき
- 所有権の解除手続きを行うとき
車検を受ける際は、証明書で税金を納めているか確認する必要があります。近年はオンラインで納税証明が完了する場合もあるため、紙での提出を求められないケースもあります。
自動車税納税証明書は車を売却するときや所有権を解除するときにも必要です。売却時は本来提出しなくても良いですが、引き渡し時のトラブル防止のために提示を求められる場合があります。ローンの支払いが終了し、ディーラーから自分に所有権を移動するときも証明書が必要です。
再発行が不要なケース
車検時は自動車税納税証明書の提出が求められますが、以下の条件を満たしていれば再発行は不要です。
- 継続検査時に納税情報が電子化されている
- 自動車税をきちんと納付している(滞納なし)
- 納税してから10日以上経過している
現在、多くの自治体が納付状況をオンラインで確認できるシステムを導入しています。全国的に普及したことで、紙の証明書がなくても運輸支局で納付状況を確認できるようになりました。軽自動車も、2023年1月4日からは電子上で納付確認ができるようになっています。
ただし、データが反映されるまで10日ほどかかります。中には2週間~4週間かかるケースもあるため、納付してからすぐに車検を受ける場合は紙の証明書を持参しましょう。
参考:『国土交通省 Q10.車検の際に自動車税納税証明書が必要といわれましたが、どこにも見当たりません。どうしたらよいですか?』
参考:『軽自動車検査協会 Q5-005.継続検査の手続きにおいて、納税証明書の提示が不要になると聞いたのですが。』
普通自動車の納税証明書を再発行する方法
普通自動車の納税証明書は、最寄りの都道府県税事務所や自動車税管理事務所で再発行できます。申請方法は窓口と郵送の2通りです。
郵送での申請は切手代がかかるため、時間がある方は窓口で手続きを行うのがおすすめです。状況に合わせて、どちらが良いか選びましょう。ここでは、それぞれに分けて用意する書類や手続きの流れをご紹介します。
窓口申請をする場合
窓口での申請方法は都道府県ごとに異なりますが、基本的な流れは共通しています。都道府県税事務所や自動車税管理事務所で必要書類を提出し、その場で再発行してもらう流れです。
例えば、東京都で窓口申請を行う場合の手順は以下の通りです。
申請場所 | 都税事務所・都税支所・支庁の窓口 |
受付時間 | 平日の8時30分~17時 |
必要書類 | 1)自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)に以下の項目を記入する ・自動車検査証に記載されている自動車の登録番号 ・自動車検査証に記載されている自動車の車台番号(下4ケタ) ・納税者の氏名、住所 ・申請者の電話番号 ※自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)は当日窓口で入手可能 |
手数料 | 無料 |
特別な持ち物は不要ですが、登録番号や車体番号を記入するため、自動車検査証で確認しておきましょう。
郵送申請をする場合
直接窓口に行くのが難しい方は、郵送で手続きを進めましょう。郵送先は都道府県によって異なります。以下は、東京都の郵送申請の方法です。
郵送先 | 都税証明郵送受付センター |
必要書類 | (1)自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)に必要事項を記入する ※東京都主税局のWebサイトにてダウンロード可能 【申請書の作成・印刷が難しい場合】 自動車検査証のコピーの余白に以下の項目を記入する ・自動車検査証に記載されている自動車の登録番号 ・自動車検査証に記載されている自動車の車台番号(下4ケタ) ・納税者の氏名、住所 ・申請者の電話番号 ・再交付を受けたい旨 (2)宛先を記入した返信用封筒(切手を貼ること) |
手数料 | 無料 |
郵送で再交付を依頼する場合、手続き完了まで数日から数週間かかる場合があります。詳しくは、お住まいの都道府県のWebサイトなどでご確認ください。
軽自動車の納税証明書を再発行する方法
軽自動車の納税証明書の再交付は、普通自動車とは申請先が異なります。都道府県税事務所や自動車税管理事務所ではなく、市・区役所や町・村役場、出張所で手続きを行うため、間違えないように注意しましょう。
申請方法は、普通自動車と同じく窓口か郵送の2通りです。スムーズに手続きできるよう、申請先と必要な書類、手続きの流れを確認しておきましょう。
窓口申請をする場合
東京都渋谷区を例に、窓口申請の流れを見ていきましょう
申請場所 | 渋谷区役所本庁舎・出張所・区民サービスセンター |
---|---|
受付時間 | 平日の8時30分~17時 |
必要書類 |
【車検用】 (1)標識番号(ナンバープレートの番号) (2)自動車検査証の写し(代理人が申請する場合) (3)本人確認書類 【一般用】 (1)標識番号(ナンバープレートの番号) (2)本人確認書類 (3)委任状(代理人が申請する場合) |
手数料 |
車検用:無料 一般用:300円 |
このように、お住まいの地域を管轄する市・区役所や町・村役場、出張所で必要書類を提出すれば再発行が可能です。ただし、申請方法は市区町村ごとに異なります。申請前に各自治体のWebサイトで情報を確認しておきましょう。
郵送申請をする場合
郵送申請の手順は、普通自動車と基本的に同じ流れです。必要書類を準備し、指定の宛先へ送付すれば完了します。例えば、東京都渋谷区での申請方法は以下の通りです。
郵送先 | 渋谷区役所税務課税務管理係 |
必要書類 | 1)軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書に必要事項を記入する ※渋谷区役所のWebサイトにてダウンロード可能 (2)宛先を記入した返信用封筒(切手を貼ること) |
手数料 | 車検用:無料 一般用:200円 |
納付から日が浅い場合や名義変更した直後の手続きでは、領収書や自動車検査証のコピーの提出を求められる場合があります。詳しい申請書類や手続き方法は、お住まいの自治体のWebサイトなどでご確認ください。
納税証明書の再発行するときの注意点
納税証明書を再発行する際は、いくつかの注意点を把握することが大切です。申請先や持ち物、条件は自治体ごとに異なるため、あらかじめ確認しておかなければ手続きに手間がかかる場合があります。
また、発行元が普通自動車と軽自動車で異なることや、使用目的(車検用/一般用)に応じて必要な証明書の種類を選ぶ必要がある点にも注意が必要です。
再発行の条件はエリアによって異なる
納税証明書の再発行の条件は全国で統一されているわけではなく、エリアごとで異なります。都道府県や市区町村によって窓口や手続きの流れ、必要書類が変わるため、事前に確認しておきましょう。
車検のときは納税証明書の提示が求められますが、近年では電子上で納付状況を確認できるようになっています。再発行しなくても車検を受けられるケースがあるため、普通自動車の場合は都道府県、軽自動車の場合はお住まいの市区町村のWebサイトで納税証明書の省略に関する案内が出ていないか確認しておくと良いでしょう。
窓口の他、郵送でも手続きが可能です。郵送で手続きを行う場合は、郵送先の住所を間違えないようにしましょう。
引っ越しをした場合の申請先
軽自動車の場合、納税証明書はその年の4月1日時点に住民登録をしていた市区町村で発行されます。そのため、4月1日以降に引っ越しをした方は、引っ越し前の市区町村役場に再発行を申請する必要があります。
一方、普通自動車の場合は、4月1日時点での車検証に記載されている「使用の本拠の位置」を管轄する都道府県が納税先となります。引っ越しで所有者の住所が変わっても、車検証の登録内容を変更していなければ、納税証明書の発行元(都道府県)は変わりません。再発行は、4月1日時点での車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県税事務所や自動車税事務所(管理事務所)等に申請してください。
申請先の窓口が遠方で直接行くのが難しい場合は、郵送での手続きが便利です。再発行の方法は、関係する行政機関(都道府県または市区町村)のWebサイトに掲載されていることが多いですが、不明な点があれば電話や問い合わせフォームで事前に確認すると良いでしょう。
廃車手続きの際に必要なケースもある
廃車や所有権の解除の際にも納税証明書が必要になる可能性があります。必要書類には含まれていないものの、自動車税の完納状況を確認するために提示が求められるケースがあるからです。
また、廃車後に業者が中古車として販売する場合は、納税証明書の提示が必要となる可能性があるでしょう。再度その車を車検に通す際に、業者が納税証明書を提出する必要があるためです。納税証明書は処分せず、大切に保管しておきましょう。
廃車を考えている方は、廃車買取業者への査定も検討してみましょう。廃車買取業者は、へこみや色あせ、事故歴がある車でも高く買い取ってくれる可能性があります。少しでもお得に手放すためにも、ぜひ検討してみてください。
車検以外で再発行する場合は一般用を選ぶ
身元保証や資金の借り入れなど、車検以外の目的で納税証明書を再発行する場合は、車検用ではなく一般用を選択しましょう。
車検用は無料で発行できる場合が多いですが、一般用の発行にかかる手数料は、普通自動車の場合は都道府県によって、軽自動車の場合は市区町村によって若干異なりますが、概ね200円~400円ほどです。
手続きの詳細については、事前に関係する行政機関(都道府県または市区町村)のWebサイトで確認しておきましょう。
なお、自治体によってはWebサイト上の説明・表記が「一般用」や「車検用以外」など若干異なっている可能性があります。よく分からない場合は窓口に問い合わせてみましょう。
まとめ
自動車税納税証明書は、車検や売却、廃車の手続きなどで提示を求められる重要な書類です。適切な場所で管理しなければ紛失する可能性があるため、自動車検査証を入れるファイルなどに保管しておきましょう。
また、再発行の手続き先は、自動車の種類によって異なります。普通自動車の場合はお住まいの地域を管轄する都道府県税事務所や自動車税管理事務所、軽自動車の場合は市・区役所や町・村役場、出張所で行えます。事前に申請方法や準備する書類を確認し、スムーズに再発行できるようにしましょう。
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