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軽自動車の廃車で還付金はある?受け取る条件やポイントを解説!

軽自動車は普通自動車と同様で、維持していくためには自動車税や自賠責保険料を決められた期間ごとに支払う義務があります。普通自動車を廃車する際に還付金があることをご存じかもしれませんが、軽自動車の廃車時にも還付金があるのでしょうか。

この記事では軽自動車を廃車する際にどのような還付金があるのか、きちんと受け取るために必要となる知識について解説します。車を手放す前にひととおり把握しておくと安心です。

軽自動車の廃車に還付金はある?

車が故障した、または古くなったので買い替えたいと思う場合、これまで乗っていた軽自動車を廃車するという選択肢があります。軽自動車を廃車する際には、前払いとして納めている税金や保険料などは戻ってくるのでしょうか。

解体返納(永久抹消登録)のみで還付がある

廃車には「永久的な抹消」「一時的な抹消」の2つの方法がありますが、解体返納(永久抹消登録)をする場合のみ自動車重量税の還付金を受け取ることが可能です。

普通自動車は「永久抹消登録」ですが、軽自動車は「解体返納」がそれに当たります。

一時抹消登録は海外出張のように車にしばらく乗る機会がないという理由で行いますが、この場合は自動車重量税の還付はありません。

2つの税金と保険料

車を維持するうえで必要な税金は、自動車税(種別割)と自動車重量税です。加えて、自動車所有者には自賠責保険に加入することが義務付けられています。

1.自動車税
2.自動車重量税
3.保険料(自賠責保険/任意保険)

軽自動車税の還付はどうなる?

上記項目のうち、軽自動車の場合は自動車税(軽自動車税)の還付金はありません。自動車税とは、普通車・軽自動車を問わず毎年4月1日時点に車の所有者に対して課税される税金です。

普通車は排気量ごとに税率区分されていますが、軽自動車は一律の年税であり月割制度がありません。そのため、年度途中で廃車した際にも月割による還付金はないと規定されています。

軽自動車の廃車で還付金が発生する条件

軽自動車の自動車重量税や自賠責保険料は、廃車時に還付・返戻される規定となっています。ただし、廃車すれば自動的に還付されるわけではありません。還付金を受け取るためには条件があるため、確認しておきましょう。

車検の残存期間が1か月以上ある

自動車重量税の還付金額を決定する計算式は以下のとおりです。

還付金額=納付した自動車重量税額×車検残存期間(月単位)÷車検有効期間(月単位)

車検の残存期間が1か月に満たない場合は、還付を受け取ることができません。たとえば、29日残っていたとしても還付対象にならないのです。

自動車リサイクル法に基づいた廃車を行う

自動車重量税還付制度は、自動車リサイクル法の施行にあわせて導入された制度です。そのため、自動車重量税の還付をきちんと受け取るためには、リサイクル法に基づいた廃車の場合と規定されています。

自動車リサイクル法に基づいた廃車とは、適正な認可を受けた登録事業者により解体処理されることです。最終的な車の所有者は廃車時にリサイクル料を負担する、または車の購入時にリサイクル料金が支払済であることをリサイクル券により証明することが求められます。これは、普通車・軽自動車ともに同様です。

還付手続きが必須

自動車重量税還付制度とは、解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存月分の納付済み自動車重量税が還付される制度です。

そのため、自動車重量税の還付金を受け取るには手続きが必要となり、解体届出と同時に還付申請を行う必要があります。

軽自動車の場合は「軽自動車検査協会窓口」で申請手続きを行いますが、うっかり還付申請の手続きを忘れてしまうと還付を受け取ることができないので注意しましょう。

軽自動車の廃車還付額と受取方法【重量税】

軽自動車の自動車重量税還付金額は、どのように確認できるのでしょうか。受け取る方法を事前に把握しておけば、廃車時の還付申請手続きがスムーズに行えます。

車検残存期間の確定日

車検残存期間の計算方法は国税庁ホームページで確認できますが、軽自動車は自動車検査証返納届(一時使用中止)を行っているかどうかで確定日が異なります。

自動車検査証返納届を行い車検証も返納している場合は、報告受領日または車検証返納日のいずれか遅い日が確定日となります。報告受領日とは、通常引取業者が自動車リサイクル促進センターに廃車を引き取った旨報告した日の翌日です。

車検証を返納しておらず解体返納手続きを行う場合は、車検証の返納日が車検残存期間確定日となります。1か月に満たない端数は切り捨てです。確定日から車検有効期間満了日までの車検残存期間を計算し、上記の計算式に当てはめてみましょう。

受け取る方法

軽自動車の自動車重量税還付金の受け取りは、郵便局窓口か金融機関の口座振込が選択可能です。郵便局窓口で受け取る場合は、振替払出証書を持参する必要があります。郵便局を含む口座振込を希望する際には、車の所有者本人名義口座を振込先として指定します。

還付申請の際は、使用済自動車引取証明書・口座情報・車所有者のマイナンバーカードの情報記載が必要です。マイナンバーカードがない場合は、通知カードまたは個人番号記載がある住民票(コピーで可)を持参しましょう。

なお、軽自動車検査協会に申請した後、実際に還付金を受け取るまでには約2か月半程度かかります。

軽自動車の廃車還付額と受取方法【保険料】

軽自動車の廃車時には、強制保険である自賠責保険や任意で加入している自動車保険も還付されます。ただし、自動的に各保険料の還付金を受け取れるわけではありません。申請場所も異なるため、どのような方法で受け取れるのか確認しておきましょう。

自賠責保険の場合

自賠責保険の還付金を受け取るためには、契約している保険会社(組合)で解約手続きを行う必要があります。保険会社によって提出する書類が異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

・自賠責保険(共済)証明書
・契約者の印鑑
・振込先口座情報
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・廃車したこと証明する書類
(自動車検査証返納証明書、検査記録事項等証明書、軽自動車検査証返納確認書、自動車重量税還付申請書付表1、解除事由証明書、輸出予定届出証明書)

保険の残存期間が一か月以上残っていれば月割りで還付されます。還付金額は自賠責保険期間満了日から解約手続き完了日を差し引いた金額です。

任意保険の場合

廃車に伴って任意保険を解約する場合は、契約している保険会社で解約手続きを行う必要があります。任意保険の残存期間が一か月以上あれば還付金を受け取ることが可能です。

大抵の保険会社ではインターネット上で手続きが可能で、受取方法は口座振込が一般的です。解約手続きであれば特に用意する書類はありませんが、各保険会社によって還付金の計算方法が異なるため確認しておきましょう。

なお、次の車を購入する予定がある場合は、保険のノンフリート等級を維持できる「中断証明申請」がおすすめです。任意保険には1~20等級(一部の共済では22等級まで)のノンフリート等級があるため、中断にすることで等級を新しい車に引き継ぐことができます。中断の条件は各保険会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

還付金を受け取るためのポイント

自動車重量税・自賠責保険・任意保険のいずれにしても、自分で還付申請を行う必要があります。うっかり忘れてしまった、ということがないよう気をつけましょう。押さえておきたいポイントをご紹介します。

廃車のタイミング

前述の確定日や解約手続き日などから推察できるとおり、受け取る還付金額は廃車のタイミングに左右されます。1か月に満たない端数は切り捨てとなるため注意しましょう。

また、年度末の手続きは混雑します。廃車手続き自体も時間がかかるため、年度をまたがないよう余裕を持って行動することが大切です。

還付を受け取るなら廃車買取専門業者がおすすめ

自分で手続きを行うことは可能ですが、手間と時間がかかることがデメリットです。平日に時間が取れない人や少しでもお金をかけたくない人は、廃車買取専門業者の利用をおすすめします。

一部のディーラーや中古車買取店では、還付金が下取り価格や買取価格に含まれているケースがあるため注意しましょう。

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まとめ

忙しい毎日を送っていると、乗らなくなった車の廃車手続きを行う時間がなかなか取れません。軽自動車廃車時にも還付金や返戻金があることを考えると、できるだけ速やかに手続きを行うことが大切です。

廃車手続きをスムーズに終わらせたいという人は、ぜひ廃車王をご利用ください。